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ESSAY エッセイ
税金

所得税だけでない確定申告 ー贈与税申告のポイントー

税理士法人 TOTAL代表社員 沓掛 伸幸

確定申告の受付が始まり、私たち税理士もあわただしい日々を送っています。確定申告は、所得税のほか、一定の贈与を受けた場合には贈与税についても必要となります。贈与は、近年の相続税法の大改正から注目されており、申告件数も高水準を保っていますが、贈与税はあまりなじみがない方も多いと思います。今回は、贈与税申告のポイントについていくつか紹介いたします。

1. 贈与税の申告

一般的な贈与(暦年贈与)では、1月1日から12月31日までの1年間に、贈与を受けた財産の合計額が基礎控除額110万円を超えるときに贈与税の申告が必要となります。贈与を受けた人が申告することとなりますので、同じ人から2回以上にわたり贈与を受けた場合のほか、1年間に2人以上から贈与を受けた場合も、贈与を受けた財産を合計して判定しますので注意が必要です。なお、申告書の提出および納税の期限は、所得税の確定申告と同様3月15日となっています。

2. ポイント

(1) 贈与税の納税資金

贈与税は、贈与を受けた人が申告、納税する必要がありますが、贈与をした人が贈与税を納税してしまうケースがよくあります。この場合、納税額が納税した年の贈与を受けた財産額に加算されます。1年限りの贈与の場合には、こうしたケースでも、納税額が基礎控除額110万円を超えないことも多くあり、問題とはなりにくいです。注意が必要なのは、2年以上連続して贈与を受ける場合などです。納税額も忘れずに贈与を受けた財産額に加算しなければなりません。

(2) 「名義預金」に注意

例えば、親が子どもに、贈与税の基礎控除額110万円の範囲内で現金を贈与するといった事例は多いと思います。基礎控除の範囲内だから贈与税はかからないと考え、申告も行わない。しかし、こうした事例では、相続が発生した時点で、問題となるケースがあります。贈与するお金の振込先預金口座の名義は子どもだけれども、親が通帳や印鑑を管理し、子どもが自由に預金を下ろせない場合や、贈与を受けた子どもがその預金口座自体の存在を知らない場合などです。

贈与は、贈与をする側と贈与を受ける側双方の合意によって成立します。しかし、こうしたケースでは贈与自体がなかったものとされ、贈与をした方の相続財産に加算された結果、相続財産が増加し、相続税が追徴されてしまうこともあるので注意が必要です。

(3) 生命保険の名義変更

生命保険の契約者や保険金受取人の名義変更があった場合も注意が必要です。例えば、親が契約者、子どもが被保険者となっていた保険の契約者を子どもに名義変更し、その後は子どもが保険料を負担することとする場合の取扱いです。

名義変更があった年に今まで親が払い込んだ保険料について贈与税の申告をしてしまうケースがありますが、これは誤りです。この場合、名義変更があった年では贈与税の申告は必要ありません。

将来、保険契約を解約し、解約返戻金を受け取ったり、満期時に保険金を受け取ったりした場合に贈与税が課税されます。この場合には、受取人以外の者が負担した保険料に対応する部分の契約返戻金や保険金が贈与を受けた金額とされ、金額によっては贈与税の申告が必要となります。

このほか、贈与税には様々な特例があります。相続時精算課税制度や配偶者控除、住宅取得、結婚・子育て資金、教育資金などについてです。これらは一定の要件がありますので、適用には十分な検討が必要ですが、上手に利用して、贈与のメリットを最大限に活用することをお勧めします。

プロフィール

沓掛伸幸

沓掛 伸幸(くつかけ のぶゆき)

税理士法人TOTAL代表社員(税理士・医療経営コンサルタント・CFP(R))
一橋大卒、生命保険会社を経て2007年税理士法人設立。税理士・司法書士・社会保険労務士等が属するTOTALグループ全15拠点、スタッフ400名にて、法人、医療機関、相続の三分野の総合サービスを展開。