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教育の現場から
No.02

夏季セミナー基調講演「成年年齢引き下げとどのように向き合うか? -中高生に求められる消費者としての資質・能力-」

公益財団法人消費者教育支援センター 専務理事・首席主任研究員 柿野 成美 氏

2019.10

1.はじめに~消費者を取り巻く環境~

●スペインの高校生が描く消費者像

はじめに、1枚の絵の話をしたいと思います。この絵は、2011年3月に消費者教育の視察でスペインに行ったときに出会ったもので、スペインの高校生が消費者教育の授業を受けた後に描いたポスターです。グループごとにテーマが与えられ、調べ学習をした後、ポスターで伝えるというものでした。

このポスターを作った高校生たちには「消費者の自由」というテーマが与えられました。巨大なクレジットカードを手にしたファッショナブルな若い女性が、操り人形のようになっています。何に操られているのか、それは操り糸に記された「モード(流行)」、「マーケティング(販売戦略)」、「ステータス」、「社会的な圧力」、「広告」の文字が示しています。この絵で彼らは何を伝えようとしたのでしょうか。

スペインの視察では、街にあふれる広告をいかに批判的に読み解くかを消費者教育の中心的課題としていたことが印象的でした。ポスターの背景も多国籍企業の広告で埋め尽くされています。テーマ「消費者の自由」に対して消費者が自由であると考えたならば、こんな絵にはならなかったはずです。消費者は本当に自由なのか。私たちは手にクレジットカードを持たされ、両手両足を見えない糸に操られている、そんな存在なのではないか……。スペインの高校生たちがそう考えたのではないかと思ったとき、鳥肌が立ちました。

●クリティカルシンキングの重要性

消費者教育が目指していることの一つは、「クリティカルシンキング(批判的思考力)」をしっかりと持って意思決定をする力を身に付けていくことです。その力は消費行動だけにとどまらず、激変するこれからの社会に非常に重要な力となります。

中央教育審議会答申(2016年12月)では学校段階で身に付ける必要のある力の一つとして「クリティカルシンキング」が位置づけられています。

「急速に情報化が進展する社会の中で、情報や情報手段を主体的に選択し活用していくために必要な情報活用能力、物事を多面的・多角的に吟味し見定めていく力(いわゆる「クリティカルシンキング」)、統計的な分析に基づき判断する力、問題を見いだし解決に向けて思考するために必要な知識やスキル(問題発見・解決能力)などを、各学校段階を通じて体系的に育んでいくことの重要性は高まっていると考えられる。」

●消費者を取り巻く環境の変化

私たち消費者を取り巻く環境は、今、急速に変化しています。

・民法改正による成年年齢の引き下げ

18歳を成年とすることで、高校3年生や、高校を卒業してすぐの子たちから未成年者取消権がなくなり、消費者トラブルに巻き込まれる可能性が増大すると懸念されています。

・スマートフォン、インターネット利用の拡大

今、私たちの消費生活は、あらゆる取引がスマートフォン、インターネットを通じて行われます。高校生も同様で、個人間の取引など法的な解決が難しいエリアにもどんどん進出しています。その中でどのように消費者の資質・能力を高めていくかを考えなければなりません。

・見えない「お金」の広がり

消費行動がインターネットを通じたものになっていくとともに、「お金」が見えなくなってきています。日本におけるキャッシュレス決済の比率は現在約18%ですが、2025年までに40%まで引き上げることが政策目標となっています。今後、キャッシュレス化がさらに拡大していくことは確実です。そんな中、お金の管理がますます大切になっていきます。

・地球温暖化による異常気象、気候変動、貧困の格差拡大

気候変動や格差拡大によって、私たちの生活そのものが持続不可能な状況になりつつあるという現実も看過できません。

●「自立した消費者」の視点が重要

このように、変化の著しい社会の中で、私たちは消費者として「生きる力」を身に付けていく、つまり「自立した消費者」になっていく必要があります。

2012年に「消費者教育の推進に関する法律」が制定され、消費者教育とは消費者の自立を支援する教育であると位置づけられました。

自立した消費者とは、以下の3段階に分けられます。
(1)被害にあわない消費者
(2)合理的意思決定のできる消費者
(3)社会の一員として、よりよい市場とよりよい社会の発展のために積極的に関与する消費者(消費者市民社会の形成に参画)
(出典)「消費者教育の推進に関する基本的な方針(基本方針)」概要
(平成25年6月28日閣議決定、平成30年3月20日変更)

第1のステップは、「被害にあわない消費者」です。今までは、悪質商法の種類やクーリング・オフ制度について知り、被害にあわないようにしましょうで終わっていたかもしれません。しかし、これだけでは本来的な意味での消費者の自立を達成することはできないと思います。2番目は「合理的意思決定のできる消費者」です。批判的思考力を持ってしっかりと自分なりの意思決定をしていく力を付けた消費者ということです。3番目は法律ができてから大きく変わった所で、私たちが「消費者市民社会」の担い手になって公正で持続可能な社会を構築するという内容です。中学・高等学校の家庭科の学習指導要領解説には「消費者市民社会の担い手」という表現が出てきます。例えば、高等学校家庭科では「消費者市民社会の担い手として自覚をもって責任ある行動ができるようにする」、と明記されています。

2. 「18歳成人」の経緯と改正のポイント

●140年ぶりに成年年齢を引き下げる民法改正が成立

成年年齢を20歳から18歳に引き下げることが昨年の国会で成立しました。これは1876(明治9)年の太政官布告で成人を20歳として以来、140年ぶりの改正となります。この改正は、民法4条「年齢二十歳をもって、成年とする」の「二十歳」が「十八歳」に変わるだけというシンプルな改正です。しかし、これが非常に大きな意味を持っていることはご存じのとおりです。

18歳は、
①一人で有効な契約をすることができる年齢
②親権に服することがなくなる年齢
であると国が定めたということです。

●成年年齢引き下げで何が変わる?

成年年齢引き下げで何が変わるのか。18歳でできるようになることと、これまでどおり20歳にならないとできないことについて、以下のように整理されています。

2019.10

●従前の経緯

成年年齢引き下げについては賛成・反対を含め様々な議論があります。これまでの経緯を簡単に説明すると、2007年3月、国民投票法の制定に際し、憲法改正のための国民投票の投票権年齢を18歳と定めたことから急速に動きだしました。国民投票法では同時に、民法の成年年齢を18歳に引き下げることを検討する附帯決議がついたことから、法制審議会での議論を経て、2009年に答申が出されました。そこでは「選挙権年齢が18歳に引き下げられるのであれば、環境整備をした上で、成年年齢も18歳に引き下げる」とされています。「環境整備をした上で」と書かれているところがポイントです。その後、2015年に公職選挙法が改正され、選挙権年齢が18歳に引き下げられました。そして、十分な環境整備がないまま、今回の改正に繋がっているという点が大きな問題点だと思います。

また、今年7月の参議院選挙では若者の投票率の低さが目立ちました。投票率をいかに上げるかは消費者教育を考える上でも非常に重要な問題だと思います。消費者教育、主権者教育、環境教育などを個別に行うのではなく、子どもたちの自立という観点から一体的に実施していくことが重要だと考えます。私たちは毎日“どの企業を応援するか”という投票行為を買い物によって行っていますが、このことと主権者教育とをどのようにつなげていくかを考えなければなりません。

●なぜ成年年齢を引き下げる必要があるのか

法制審議会「民法の成年年齢引き下げについての最終報告書」(2009年)には、「将来の国づくりの中心となる若年者への期待」とあります。

・民法の成年年齢を引き下げ、18歳をもって『大人』として扱うことは、若年者が将来の国づくりの中心であるという国としての強い決意 を示すことにつながると考えられる。
・現在の日本社会は、急速に 少子高齢化が進行しているところ、我が国の将来を担う若年者には、社会・経済において、積極的な役割を果たすことが期待されている。
・民法の成年年齢を20歳から18歳に引き下げることは、18歳、19歳の者を『 大人 』として扱い、社会への参加時期 を早めることを意味する。これらの者に対し、早期に社会・経済における様々な責任を伴った体験をさせ、社会の構成員として重要な役割を果たさせることは、これらの者のみならず、その上の世代をも含む若年者の『大人』としての自覚を高めることにつながり、個人及び社会に大きな活力をもたらすことになるものと考えられる。

●国民の意識はどうだったか

成年年齢が引き下げられて契約を一人でできる年齢が18歳になることについて、2013年の世論調査では18.6%が「賛成」と答えたのに対し、約8割が「反対」と答えました。

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「どのような条件整備が必要か」という問いに対しても、「どのような条件が整備されたとしても、年齢を引き下げることには反対」と答えた人が一番多かったのです。

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そこから様々な世論が形成されてきて、今は少しずつ前向きにとらえる人が増えてきているように思います。

●諸外国の状況

世界ではどうでしょうか。

2019.10

多くの国で成年年齢は18歳とされています。ですから今回の引き下げは、世界的な動向に合わせたとみることもできます。

各国が18歳に引き下げた理由ですが、「若年者の成熟を考慮」した国がアメリカやイギリス、イタリア、オーストラリアなど。たしかに海外の高校生は体格や言動も成熟しており、日本の高校生とは違うと感じる場面もあります。次に「国際的な動向に合わせた」のがアイルランドやオランダ、カナダなど。日本の場合もこれに入ると思います。そして「徴兵制・志願兵の年齢に合わせた」ですが、ベトナム戦争の時代は「18歳が兵士となって戦争に行くのに選挙権もない、選挙権をよこせ」と若者が求めて勝ち取ったアメリカ(州ごとに異なる)のような例もあります。

成年年齢の引き下げが決まった今、高校卒業までに「大人」の準備教育として、学校や家庭で消費者教育を徹底することが必至と考えます。

3. 成年年齢引き下げによる影響

●未成年者取消権の消失

成年年齢の引き下げにより、民法5条の「未成年者取消権」が18歳・19歳からなくなります。未成年者取消権は、取消しをすると契約時にさかのぼって最初から無効とされるもので、消費者保護の最強の切り札です。

<取り消すことができる条件>
・契約時の年齢が20歳(2022年4月以降は18歳)未満であること
・法定代理人(多くは親権者)が同意していないこと
・法定代理人から、処分を許された財産(小遣い)の範囲内でないこと
(「小遣いの範囲内」とは、一般的に1万円未満とされている)
・法定代理人から許された営業に関する取引でないこと
・未成年者が詐術を用いていないこと
・法定代理人の追認がないこと
・取消権が時効になっていないこと
(時効は、未成年者が成年になったときから5年間又は契約から20年間)

未成年者取消権の影響力の大きさは、消費者トラブルの件数を18歳と20歳で比較したときに格段の差があることからも分かります。

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青色が18・19歳、赤色が20~22歳の消費生活相談件数の平均値です。青に比べて赤の数は顕著に多くなります。事業者は未成年者取消ができない20歳になったばかりの若者を狙っており、マルチ商法も現在では20歳を過ぎると勧誘が激増します。

●年齢別の販売購入形態の特徴

年齢別の販売購入形態の特徴として、18・19歳では通信販売(アダルト情報サイト等)が多く、20~22歳では店舗購入やマルチ商法の被害の割合が多くなります。特に、20~22歳の男性ではマルチ商法の割合が高く、女性では店舗購入の割合が高くなっています。

個別の商品・役務の内容をみると、18・19歳と比較して20~22歳で相談件数が増えているものとして、男性はマルチ取引、フリーローン・ サラ金、内職・副業、教養娯楽教材(DVD)、女性はエステ(脱毛エステ、 痩身エステ、美顔エステなど)、医療サービスが特徴的です。

契約購入金額の平均は18歳(男性:約16万円、女性:約16万円)、19歳(男性:約 21万円、女性:約17万円)と比べ、20~22歳以降は高額になっています(男性:約39万円、女性:約27万円)。これはローン、クレジット利用の影響が大きいと思われます。(出典:消費者委員会「成年年齢引き下げ対応検討ワーキング・グループ報告書」)

●若者の消費者被害の特徴

若者の消費者被害の特徴として、法的知識や社会経験が乏しいところにつけ込まれる、契約についての知識不足、適正な金銭感覚が身についておらず安易な借金により高額な契約代金の支払をする、ソーシャルネットワーキングサービス(SNS)がトラブルのきっかけとなる、などがあります。

中でも20歳代はマルチ商法の相談件数が非常に多いという報告があります。

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年代別のグラフ棒が8本並ぶ中で飛び抜けて長いのが20歳代です。

この問題に対し、活用できる教材が消費者庁から出されています。少し前になりますが、2011年に制作された『もしあなたが消費者トラブルにあったら… 消費者センスを高めよう!』と題する映像教材とワークブックです。各学校に1本は配布されていると思います。

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この中に、マルチ商法をテーマにした映像(もうけ話にご用心)があります。主人公は大学生ですが、高校での授業でも活用できるのではないかと思います。

4. 子供たちに伝えたいこと

●新しい学習指導要領

昨年度末、文部科学省は小・中学校の新学習指導要領について保護者向けの解説リーフレットを作成し、配付しました。文部科学省のサイトではこの内容を動画等でも見ることができるようになっています。これからの学習指導要領が学び方も含めて変わっていくことを家庭に理解してもらうという趣旨のものです。

その中に、「新たに取り組むこと、これからも重視すること」という項目があり、消費者教育もしっかりと位置づけられています。その説明には、「自立した消費者を育むため、買物の仕組みや消費者の役割などについて学習します」と書かれています(小学校向けリーフレットより)。

家庭科の新学習指導要領は、小学校・中学校・高等学校ともにA・B・Cに分かれており、Cに消費者教育の内容が入っています。小・中学校は「消費生活・環境」、高校は「持続可能な消費生活・環境」として、それぞれの発達段階に応じた内容を系統的に教えていくことが示されています。

●「契約」と「消費者の役割」が小学校家庭科に

小学校では、今回、赤字の内容が新しく加わりました。

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高等学校で扱うような「売買契約の基礎」を小学校で扱うことに今回注目が集まっています。私自身は消費者教育に20年間携わってきて、「高校では遅い」と感じてきました。小学生の頃から「契約」の感覚を身につけた上で、高校でもしっかりと学習をしていく必要があると考えています。

また、これまで小学校では中学校家庭科の「基本的な消費者の権利と責任」、高校の「消費者の権利と責任」につながる内容がありませんでした。そこで中学校での学習をスムーズにするため「消費者の役割」が加えられました。

「役割」としているところがポイントです。特に環境を中心に、消費者が与える影響と、その解決のためにできることを考えさせる内容になっています。また、オンラインゲームの課金など子供たちが実際にトラブルに巻き込まれるケースも少なくないため、「消費生活センター」という相談できる場所があること、相談することも消費者の役割であるといった内容も含まれています。

●消費者庁「社会への扉」を使った授業の実施効果

消費者庁は、2017年3月に高校生向け消費者教育冊子教材「社会への扉」を作成しました。徳島県の高校ではこの教材を活用して授業を行い、授業の実施前と後で高校生たちの意識がどのように変わったかを調べるアンケートを行いました。その結果をいくつかご紹介します。

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「Q1. 店で買い物をするとき、契約が成立するのはいつ?」では、授業前の正解率は7.4%でした。授業前は多くの生徒が「代金を払ったとき」と考えていました。この結果から、生徒が間違いやすいポイントがわかると思いますので、それをもとに授業を組み立てていただければと思います。

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「Q2. 店で商品を買ったが、使う前に不要になり返品したい。店の対応として法律上正しいものは?」では、授業前には8割以上の生徒が「レシートがあり1週間以内なら返品を受け付けなければならない」と考えていました。小学校の学習指導要領にも「買った人の一方的な理由で商品を返却することができない」という内容が入っています。買うという行為には責任が伴うことを理解させていくことが大切だと考えます。

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Q4のクーリング・オフについて問う問題では、授業前も過半数の生徒が正解しており、中学や高校で比較的学習が進んでいる分野だと思われます。

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Q5はネットショップで買ったTシャツを「似合わないから」という理由でクーリング・オフできるかどうかを問う問題です。授業前の正答率は約3.5割です。ネットショッピングはクーリング・オフの適用はありませんが、ショップごとに異なる返品のルールを確認することの重要性について学習を深めたいところです。

「社会への扉」は消費者庁ホームページでダウンロードできます。また教材には詳しい解説書もついていますので参考にしてください。

●「リスキーな心理傾向を知る」

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自分は大丈夫と思っていても、誰もが消費者被害にあう可能性があること、自分の心の弱さを知っておくことも大切です。消費者庁では「だまされやすさを測る心理傾向チェック」を作成していますので、こうしたものを授業に取り入れると、より身近で具体的な内容になっていくのではないかと思います。

知識としては知っていても、実際の生活でそうした場面に遭遇したとき、きちんと対応できるかどうかは、もう一歩先の話になると思います。クイズで知識を身につけた上で、もう一歩深めて、自分はどう行動するのかを考えるような学習が大切になってきます。消費者として自立して生きていくために、どのように向き合っていけばいいのかを考えられるような授業展開を期待したいと思います。

●「消費者市民社会」の考え方を授業に

「社会への扉」の12番目のクイズは「消費者トラブルにあったとき、あなたならどうする?」です。日本人に多いのが、「①自分が我慢すればよいことなので何もしない」。消費者トラブルを自分の問題だけで終わらせている人が多いのです。

「社会への扉」の裏表紙には、自分の身に起こったトラブルを、次の被害を防ぐためのきっかけにしていく必要があることを伝える図が掲載されています。

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消費者トラブルにあったときに何も行動しないであきらめてしまうと、不正な取引や商品の事故は続いていき、被害も拡大してしまいます。自分の問題だからと諦めるのではなく、消費生活センターに相談するなどの行動を起こすことによって、蓄積された情報から被害状況が把握され、問題のある事業者に対して改善命令を出したり、消費者への注意喚起を促したりといった防止策につながっていきます。私たちの行動が社会を変える大きな力になっていくということです。それが法改正や事業者への規制強化などにもつながっていきます。私たちの行動がよりよい社会の実現につながっているという考え方は、先に紹介した「消費者の自立」の3ステップにある「消費者市民社会」の考え方そのものです。

「消費者市民社会とは、消費者が、個々の消費者の特性及び消費生活の多様性を相互に尊重しつつ、自らの消費生活に関する行動が現在及び将来の世代にわたって内外の社会経済情勢及び地球環境に影響を及ぼし得るものであることを自覚して、公正かつ持続可能な社会の形成に積極的に参画する社会をいう。」(第2条第2項)

「18歳成人」に向けて、被害にあわない消費者を育てていくだけにとどまらず、本当の意味での「自立した消費者とは」について生徒とともに考える授業を組み立てていただけたらと思います。

地域の消費生活センターや企業・業界団体、弁護士会など消費者教育に関わる方々は、学校教育に協力したいという思いを持っています。ぜひ、学校だけで取り組もうとせず、いろいろな人と一緒に未来の主人公である子どもたちを育むことを考えていただきたいと思います。私たちも、その一翼を担うことができればと考えています。