出産や育児への公的な経済支援を知りたい
出産から養育までさまざまな支援制度
国や自治体などでは出産・育児のためのさまざまな援助や手当の制度を設けています。主な制度は以下の通りです。
妊婦検診などの助成 | 妊婦検診の14回分については各自治体から助成があります。助成額は自治体により異なります。 出産後、公的医療保険による子の医療費の自己負担割合は小学校入学まで2割ですが、各自治体からの補助があります(補助は自治体により異なります)。 |
---|---|
出産育児一時金 (家族出産育児一時金) |
正常分娩の場合の費用は健康保険の対象にはなりませんが、妊娠4ヵ月目(85日)以上の出産(死産・流産等を含む)については、健康保険から出産育児一時金が支給されます。 支給額は1児につき、産科医療補償制度加入分娩機関で出産した場合は42万円(在胎週数第22週以降のものに限る)、それ以外の場合は40.4万円です。 健康保険組合のある会社に勤めていると、さらに組合独自の付加金がプラスされる場合もあります。 出産育児一時金の支払は、分娩機関の規模によって、請求と受取を妊婦等に代わって医療機関等が行う「直接支払制度」をとっているところと、妊婦が出産する医療機関等にその受取を委任する「受取代理制度」をとっているところがあります。直接支払制度や受取代理制度を利用するか、加入している健康保険組合などへ直接請求して支給を受けるかは、妊婦の側で選択できます。
|
出産手当金 |
健康保険(市区町村が運営する国民健康保険は除く)の被保険者が出産のため会社を休み、事業主から報酬が受けられないときは、出産手当金が支給されます。 支給額は月給日額の3分の2相当額、支給期間は出産日以前42日(多胎妊娠の場合98日)、出産日後56日です。報酬が出ている場合でも、3分の2未満の場合は差額が支給されます。 |
育児休業給付金 |
育児休業給付は、雇用保険の被保険者が原則1歳未満の子を養育するために育児休業を取得した場合に支給されます。なお、パパ・ママ育休プラス制度を利用する場合は2人分合わせて1歳2ヶ月になるまで、保育所などに入所できないなど一定の場合には最長2歳になるまで支給されます。 育休を開始してから180日目までは休業開始前賃金の67%が、181日目以降は50%が支給されます。なお、賃金が出るときは〔賃金+給付金〕で休業開始前賃金の80%を超えた分が減額されます。 80%以上の賃金が支払われる場合は給付金は支給されません。
|
社会保険料の免除など産休・育休等を取得した際の特例 |
産休中及び育休等の期間中は健康保険や厚生年金保険の社会保険料が免除されます。 なお、職場に復帰した際の報酬が休業前と比べて低下した場合、3歳未満の子を養育していることなど所定の要件を満たせば被保険者の申し出により「標準報酬月額の改定」が行われます。 納める社会保険料の額は改定後の低い標準報酬月額によって計算されますが、将来受け取る厚生年金の年金額は休業前の高い標準報酬月額をもとに計算されます。 ※産休や育休等をしたか、しなかいかにかかわらず、3歳未満の子を養育していれば、養育前より標準報酬月額が下がった場合、被保険者が申し出ることによって、年金額の計算では養育前の高い標準報酬月額が保障されます。共働きの場合、夫婦それぞれが申し出ることもできます。 |
児童手当 |
児童手当は、0歳から中学3年生までの子ども(15歳に到達後、最初の3月31日まで)を養育している人に支給される手当です。 <支給額は子ども1人につき次のとおりです>
|
児童扶養手当 |
父母の離婚などで「ひとり親家庭」になった場合に支給される手当です。対象となる児童は18歳に到達後最初の3月31日までの間にある児童です。 遺族年金など公的年金を受け取っている場合は支給されません。ただし、公的年金の年金額が児童扶養手当額より低額の場合は、その差額分の児童扶養手当を受け取ることができます。 なお、両親がいても父または母が一定の障害状態にあるときは、支給される場合があります。 「母子家庭」のほか、「父子家庭」にも支給されています。 受給にあたっては所得制限があり、受給額は子どもの数や受給資格者の所得等により異なります。お住まいの市区町村にお問い合わせください。 |
産休、育休について
- 「産前産後休業や育児休業制度を知りたい」のページヘ