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リスクに備えるための生活設計
介護

介護の施設はどんなところがあるの?

公的介護保険の対象・対象外など様々

公的介護保険の施設サービスに指定されている施設には、介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)、介護老人保健施設、介護医療院の3つがあります(介護療養型医療施設は2023(令和5)年度末で廃止されました)。要介護1以上と認定された人が施設サービス費用の1~3割を自己負担することで利用できます(施設での居住費、食費などは原則、全額自己負担)。

要支援の人は利用できず、要介護と認定された場合でも入所の申込み後、施設によっては待機期間が長く、すぐには入所できない場合もあります。
注:介護老人福祉施設は、原則、要介護3以上が入所要件。

そのような場合には、有料老人ホームなどの公的介護保険の施設サービス対象外の施設に入居するという選択肢もあります。 なかには要支援・要介護の人だけではなく、要介護認定の申請結果が「自立」だった高齢者を受け入れたり、 食事サービスだけを提供するような施設もありますので、ニーズや予算に応じて選択しましょう。

なお、費用は運営主体やサービス内容、地域などによって様々ですが、一般的には有料老人ホームなどの民営施設の方が費用の負担は大きくなります。

公的介護保険の「施設サービス」対象・対象外の施設

 種類主な入居条件主なサービス







介護老人福祉施設
(特別養護老人ホーム)
原則、要介護3以上と認定され、常に介護が必要で在宅では介護が困難な人 日常生活上の世話、機能訓練を受けられる
介護老人保健施設 要介護と認定されているが、病状が安定している人 看護や医学的管理のもとで介護、機能訓練などを受けられ、在宅復帰を目指す
介護医療院 要介護と認定され、慢性疾患などにより長期療養を必要とする人 医療や介護、日常生活上の世話を受けられる








有料老人ホーム 特になし 「介護付き」、「住宅型」、「健康型」の3つに大別。「介護付き」の場合、要介護認定されていれば、そこでの介護や日常生活上の世話は特定施設入居者生活介護(在宅サービス)として公的介護保険の給付を受けられる
サービス付き高齢者向け住宅 特になし バリアフリー構造や安否確認等、高齢者の受け入れの支援に特化した賃貸住宅。要介護認定されていれば、公的介護保険の在宅サービスを利用しながら生活を続けることもできる
グループホーム 要支援2以上で、認知症のため介護を必要とする人

家庭的な雰囲気の中で共同生活を送りながら、日常生活の介護や機能訓練を受けられる。その施設がある市町村の住民であれば公的介護保険の認知症対応型共同生活介護(地域密着型サービス)が受けられる

軽費老人ホーム(A型) 家族との同居が困難な60歳以上のある程度自立している人 食事サービスがあるので、自炊できない高齢者向け
軽費老人ホーム(B型) 家族との同居が困難な60歳以上のある程度自立している人 食事なしなので、自炊できる高齢者向け
軽費老人ホーム
(ケアハウス)
家族との同居が困難な60歳以上の自立した生活が送れない人 食事サービスがあり、要介護認定されていれば、公的介護保険の在宅サービスを利用できる

増加するサービス付き高齢者向け住宅

サービス付き高齢者向け住宅は、高齢者の受け入れの支援に特化した集合住宅(高齢者向けマンション)で、バリアフリー構造などの一定の設備とサービスが提供される賃貸住宅です。

登録数は2024(令和6)年2月末時点で、8,302棟、287,306戸となっています。

サービス付き高齢者向け住宅の基本設備とサービス(抜粋)

規模・設備必ず提供されるサービス
  • 各専用部の床面積は原則25m2以上で、台所、水洗トイレ、収納設備、洗面設備、浴室を備えたものであること。
  • バリアフリー構造であること。
ケアの専門家が少なくとも日中は建物に常駐し、下記必須サービスを提供すること。
  • 安否確認サービス
  • 生活相談サービス

サービス付き高齢者向け住宅の登録状況

 棟数(棟)戸数(戸)
2023年 8,248 284,661
2022年 8,130 278,320
2021年 7,956 270,244
2020年 7,697 259,272
2019年 7,425 247,644
2018年 7,107 234,971
2017年 6,786 222,085
2016年 6,342 206,929
  • 数値は各年の9月末時点のもの。

<国土交通省「サービス付き高齢者向け住宅情報提供システム」>