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公的年金の税金(所得税)はどうやって計算される?

社会保険料などを控除して計算

公的年金のうち、障害年金と遺族年金は非課税ですが、一定額以上の老齢年金は課税の対象となります。所得税の計算は、年金額から社会保険料※(国民健康保険料または後期高齢者医療保険料、介護保険料)と下表の各種控除を差し引いたうえで税率(所得税率・復興特別所得税率)を乗じて計算します。
年金以外にも所得がある人などは確定申告が必要となります。

※社会保険料は年金から引かれた(特別徴収された)ものです。

所得税の課税対象となる公的年金

  • 障害年金・遺族年金 ⇒ 非課税
  • 老齢年金 ⇒ 一定額以上で課税対象

65歳未満 : 108万円以上

65歳以上 : 158万円以上

  • 課税対象となった=所得税が課税されるわけではありません。税金は社会保険料や各種控除を差し引いた金額に課税されます。例えば65歳以上の単身者の場合、年金額(月額)から社会保険料(月額)を差し引いた額が135,000円以下であれば所得税は源泉徴収されません。
  • 課税対象となる年金受給者には、毎年、日本年金機構などから「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」が送付されますので、それを提出することで各種控除(配偶者控除、扶養控除、障害者控除など)を受けることができます。提出しないと各種控除が受けられず、源泉徴収税額が多くなる場合があります。
  • 受給者本人が障害者・寡婦・ひとり親に該当せず、控除対象となる配偶者または扶養親族がいない人は、扶養親族等申告書を提出する必要はありません。

公的年金の源泉徴収額(所得税)の計算

公的年金の源泉徴収額の計算

【所得税の各種控除一覧】
控除の種類対象者月割控除額(1カ月あたり)
公的年金等控除、基礎控除相当 受給者全員 1ヵ月の年金支払額×25%+65,000円
(下限は65歳未満が9万円、65歳以上が135,000円)
配偶者控除以下の控除を受けるためには「扶養親族等申告書」を提出する必要があります
配偶者控除 控除対象の配偶者がいる人 その年の12月31日時点で70歳未満の配偶者32,500円、70歳以上の配偶者40,000円
扶養控除 その年の12月31日時点で16歳以上(19歳以上23歳未満、70歳以上を除く)の扶養親族がいる人 32,500円×人数
特定扶養親族控除 その年の12月31日時点で19歳以上23歳未満の控除対象扶養親族がいる人 52,500円×人数
老人扶養親族控除 その年の12月31日時点で70歳以上の控除対象扶養親族がいる人 40,000円×人数
普通障害者控除 本人、控除対象配偶者、扶養親族のいずれかが障害状態にある人 22,500円×人数
特別障害者控除 本人、控除対象配偶者、扶養親族のいずれかが重度の障害状態にある人 35,000円×人数
同居特別障害者控除 重度の精神障害状態にある控除対象配偶者、扶養親族と同居している人 62,500円×人数
寡婦控除

合計所得金額が500万円以下の人で、①または②に該当する人(夫の生死が明らかでない人も含む)
①夫と死別・離別後、婚姻していない人で子ども以外の扶養親族がいる人
②夫と死別後、婚姻していない人で扶養親族がいない人

 22,500円
ひとり親控除  合計所得金額が500万円以下の人で、子どもを扶養する単身の人  30,000円

注:各種控除は月割控除額×その年金支給額の計算の基礎となった月数で計算します。

<日本年金機構ホームページ「令和5年分公的年金等の源泉徴収票」の送付について

確定申告が必要な人の例

  • 2カ所以上から年金を受けている人
  • 給与と年金を受けている人
  • 年金以外にもその他の所得がある人
  • 医療費控除や生命保険料控除を受ける人

申告不要な場合もあります

公的年金の収入が400万円以下で、かつ、それ以外の所得が20万円以下であれば確定申告は不要ですが、確定申告をすることにより税金の還付を受けられる場合があります。
例えば、収入が公的年金(老齢年金)のみで400万円以下の場合、「扶養親族等申告書」を提出していれば、配偶者控除などを受けられ確定申告は不要です。しかし、「生命保険料控除」「地震保険料控除」「医療費控除」「雑損控除」などの控除は確定申告をしないと受けられません。また、
「扶養親族等申告書」を提出した後に扶養親族が増えた場合や扶養親族がいるのに「扶養親族等申告書」を提出していない場合などは確定申告(還付申告)をして、還付を受けることができます。なお、確定申告が不要でも住民税の申告が必要な場合があります。

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