消費税と社会保障 (幼児教育の無償化)
今月(令和元年10月)からの消費税率引き上げに伴い、増税分を財源とした「幼児教育の無償化」がスタートいたしました。0歳から5歳児までの子供が利用する、保育所や幼稚園、認定こども園など*1*2の教育費・保育料などが無料または助成されるもので、子育て世帯にとって助かる制度です。
*1認定こども園は、就学前の子どもを対象に保育と教育を一体的に行うものとして、都道府県の認定を受けた施設で「幼保連携型」「幼稚園型」「保育所型」「地方裁量型」の4種類に分類されています。
*2地域型保育や企業主導型保育事業(標準的な利用料)も対象となっています。
無償化と聞きますと「幼児教育にかかる費用がすべて無償化される」完全無償だと思いがちですが、子供の年齢や家庭環境、利用する施設やサービスなどによって無償でなかったり、上限額を設けた助成となっていたりしますので注意が必要です。
無償化は「0歳から2歳児まで」と「3歳(原則3歳になった後の最初の4月1日*3)から5歳児(小学校入学前)まで」では、その対象や内容が異なっています。0歳から2歳児までは住民税非課税世帯の子供たちが無償化の対象となり、3歳から5歳児までは全世帯の子供たちが対象となります。
*3幼稚園は入園できる時期に合わせて満3歳から。
先ず、0歳から2歳児までの無償化の内容をみますと、認可保育所や認定こども園などの認可施設の利用は無料*4ですが、認可外保育施設*5などは月42,000円を限度とした保育料・利用料の助成となっています。
*4認可施設を利用する最年長の子供を第1子とカウントして、第2子は半額、第3子以降は無料となります。ただし、年収360万円未満相当の世帯は、第1子の年齢は問われません。
*5一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業も対象となっています。
次に、3歳から5歳児までの無償化の内容を見てみますと、認可幼稚園や認定こども園などの認可施設の利用は無料*6ですが、幼稚園の預かり保育は最大月11,300円までの助成となっています。また、子ども・子育て支援制度の対象とならない幼稚園は月25,700円を限度とした利用料の助成で、認可外施設*5などの利用は月37,000円を限度とした助成となっています。
*6通園送迎費、食材料費、行事費用などは全額保護者の負担です。ただし、年収360万円未満相当の世帯や全世帯の第3子以降は「おかず・おやつ」などの副食費用は免除されます。
3歳から5歳児までは上記の他に、「障害児の発達支援」*7の利用料も無償化の対象で、幼稚園、保育所、認定こども園などと併用する場合は、両方とも無料となっています。
*7障害児の発達支援には、児童発達支援・医療型児童発達支援・居宅訪問型児童発達支援・保育所等訪問支援・福祉型障害児入所施設・医療型障害児入所施設があります。
なお、幼稚園の預かり保育や0歳から5歳児で認可外施設*5などを利用して保育料などの助成を受ける場合は、「保育の必要性の認定」を住所地の市区町村から受ける必要があります。「保育の必要性」は、保護者の就労、疾病、介護などの状況で判断されるようです。
幼児教育の無償化は、ご覧のとおりきめ細かい制度となっていますが、市区町村によっては、さらに独自の施策を講じている場合もありますので、お住いの市区町村に確認してみる必要もあります。