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生活基盤の安定を図る生活設計
相続

死亡保険金はどのようにして受け取る?

故人が生命保険に加入していたらすみやかに手続きを

家族が亡くなると、悲しみに浸る間もなく、葬儀の段取りや役所への届け・故人の死後の整理など、すべきことがたくさんあります。また、故人が加入していた生命保険があるか否かを確認し、受取人がすみやかに連絡することが必要になります。死亡保険金を受け取るには、さまざまな必要書類が必要になることから、スムーズに手続きを済ませるためには、加入している生命保険会社の連絡先・担当者・保険の内容などをあらかじめ把握しておくことが大切です。

死亡保険金を受け取るための流れ

死亡保険金受け取り事由発生。

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「保険契約者」または「保険金受取人」が生命保険会社の担当者、営業所・支社、サービスセンター・コールセンターなどに連絡を入れる。

【生命保険会社への主な連絡事項】

  • 保険証券の番号
  • 死亡した人の名前
  • 死亡した日
  • 死亡した原因(病気・事故など)
  • 保険金受取人の名前
  • 保険金受取人の連絡先
  • 死亡前の入院や手術の有無(死亡前の入院・手術により給付金を受け取れる 場合があります。)

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生命保険会社から必要書類の案内と請求書が送られてくる。

【請求に必要な書類】

  1. 請求書
  2. 被保険者の住民票
  3. 受取人の戸籍抄本
  4. 受取人の印鑑証明
  5. 医師の死亡診断書または死体検案書
  6. 保険証券

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保険証券に記載されている保険金受取人が請求手続きを取る。

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生命保険会社による書類受付・支払可否判断。

生命保険会社は約款で、保険金の支払期限を定めています。約款の規定は各社異なるため、個別に確認が必要です。支払期限経過後に支払われた場合は、生命保険会社は遅延利息を支払います。ただし、正当な理由なく受取人などが確認を妨げ、または応じなかったときには、生命保険会社は遅延利息を支払いません。

<支払期限の例>

必要書類(必要事項が完備)が生命保険会社に着いた日の翌日から起算して

  • 原則5営業日以内
  • 支払事由発生の有無や、免責事由・告知義務違反に該当する可能性がある場合など、確認が必要な場合は45日を経過する日以内
  • 弁護士法その他の法令に基づく照会など、特別な照会等が必要な場合は180日を経過する日以内

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死亡保険金を受け取る。

  • 未返済の自動振替貸付金や契約者貸付金がある場合は、その元利金が保険金から差し引かれます。入院給付金の場合は差し引かれません。
  • 保険金の受取方法
    一時金で受け取る以外に、全部また一部を年金で受け取ることや据え置くことができます。取り扱い方法は生命保険会社により異なります。

年金受取

保険金の全部または一部を年金を受け取るための原資に充当して年金で受け取ることで、年金の種類は「確定年金」「保証期間付終身年金」などです。

据置

保険金の全部または一部を所定の利率で生命保険会社に据え置くことです。

保険金・給付金請求の時効
保険金・給付金を請求する権利は、一般的に支払事由が発生した日の翌日から起算して3年を経過したときは時効により消滅すると約款に規定されていますが、3年を経過しても受け取れる可能性がありますので、請求もれに気づいたら契約先の生命保険会社に確認しましょう。

参考:「保険金・給付金の受け取り」