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老後

国民年金の保険料は後からでも納められる?

保険料免除・納付猶予期間などがある人は「追納」を

国民年金の保険料は納期限から2年以内に納めなければ未納となってしまいます。保険料を未納のままにしておくと、年金額に反映されないだけではなく受給資格期間にも算入されないため、「受給資格期間(10年)を満たさず老齢年金を受給できない」といったケースも考えられます。

また、病気やケガにより一定の障害状態になったときに受給できる障害年金や、死亡したときに遺族が受給できる遺族年金が受給できない可能性もありますので、国民年金の保険料の支払いが困難で保険料免除や納付猶予、学生納付特例の承認を受けられる人は住民登録をしている市(区)役所・町村役場で申請をしておきましょう。

  • 免除を受けた場合は受給資格期間に算入され年金額にも反映されますが、免除の期間や種類(全額免除、半額免除など)に応じて年金額が減額されます。
  • 納付猶予や学生納付特例を受けた場合は受給資格期間には算入されますが、年金額には反映されません。

保険料を納めた月とするために、免除期間や猶予期間がある人は追納制度を利用できます。

追納制度

保険料の免除や納付猶予などを受けた期間がある人は追納制度を利用して、過去10年までさかのぼって保険料を納付することができます。追納した月数分は、「保険料を納めた月」として老齢基礎年金の計算に反映されます。

追納制度を利用できる人

過去10年間に保険料の免除または納付猶予、学生納付特例を受けた期間がある人

  • 2019(令和元)年4月から産前産後の期間について国民年金保険料の免除制度が設けられました。この免除期間中の保険料は納付したものとして取り扱われるため、追納は不要です。
追納できる期間

過去10年分まで

追納する保険料

追納する保険料は当時の額となりますが、免除・納付猶予などを受けた期間の翌年度から起算して3年度目以降の分には、当時の保険料に加算額が上乗せされます。

保険料の一部のみの追納もできます。

免除・納付猶予などの期間のうち、原則、古い期間の分から納めますが、猶予期間や学生納付特例期間がある場合、これらの期間から先に追納することも選択できます。

手続き

「国民年金保険料追納申込書」に必要事項を記入し、年金事務所に提出します。厚生労働大臣の承認を経て「納付書」が送付されます。

注:特例免除(失業・退職、廃業、配偶者の暴力(DV)による別居などによる免除)や新型コロナウイルス感染症の影響による臨時特例の免除などを受けている人も、同様に追納することができます。