- 保険法の条文(e-Gov法令検索)はこちら 「保険法(平成20年法律第56号)」
- 保険法に関するQ&Aを掲載しました Q.「保険法」で、生命保険の契約はどうかわったの?
保険法の概要 目次
総論
1.保険法とは
保険法は、保険契約に関する一般的なルールを定めた法律です。この法律には、保険契約の締結から終了までの間における、保険契約における関係者の権利義務等が定められています。
このような保険契約に関するルールは、従来は商法の中に定められていましたが、商法の保険契約に関する規定は、1899(明治32)年の商法制定後、100年近くにわたり、実質的な改正がなされていませんでした。そのため、表記は片仮名・文語体のままであり、また、現在広く普及している傷害疾病保険に関する規定が存在せず、現在の保険制度に適合しない内容となっている等の問題があったことから、現代社会に合った適切なものとする必要がありました。そこで、今回、この商法の保険契約に関する規定を全面的に見直し、独立した法律にしたものが新しい保険法です。
保険法は、2010(平成22)年4月1日から施行されています。
2.保険法の特徴
保険法の特徴としては、次のようなものがあります。
まず、現在広く普及している傷害疾病保険に関する規定が設けられ、傷害や疾病に基づいて保険金が支払われる保険契約についても保険法のルールが及ぶことになりました。
また、保険契約者、被保険者および保険金受取人の保護のための規定が整備されました。具体的には、告知制度に関する規定が見直されたり、保険金の支払時期に関する規定が新設されたりするとともに、それらを含む多くの規定が「片面的強行規定」とされました。「片面的強行規定」に反し、保険法の規定よりも保険契約者等に不利な内容の約款の定めは無効となります。
保険法の具体的な規定の内容については、以下の解説をご覧ください。
各論
- 告知制度
- 告知義務
- 告知義務違反による解除
- 解除の効力
- 被保険者の同意
- 保険契約締結時の書面交付
- 保険金受取人
- 保険金受取人の変更
- 遺言による保険金受取人の変更
- 保険金受取人の変更についての被保険者の同意
- 保険金受取人の死亡
- 支払事由発生の通知と保険金の支払時期
- 支払事由発生の通知
- 保険金の支払時期
- 片面的強行規定
- 保険会社の免責と保険料積立金の払戻し
- 保険会社の免責
- 保険料積立金の払戻し
- 片面的強行規定
- 保険契約者による解除
- 保険契約者による解除
- 解除の効力
- 片面的強行規定
- 重大事由による解除
- 重大事由による解除
- 解除の効力
- 片面的強行規定
- 被保険者による解除請求
- 被保険者による解除請求
- 解除の効力
- 片面的強行規定
- 契約当事者以外の者による解除の効力等
- 契約当事者以外の者による解除の効力と介入権
- 介入権行使前における支払事由の発生
- 保険料の返還の制限
- 保険料の返還の制限
- 片面的強行規定
- 消滅時効
- 経過措置の原則、旧保険契約に関する経過措置
このページは保険法の主要な内容について解説したものです。実際のご契約の内容については、「ご契約のしおり―(定款)・約款」をご確認ください。なお、保険法の規定は、原則として施行の日である2010(平成22)年4月1日以降に締結された契約に適用されます。