生命保険に関するQ&A
生命保険の契約に関すること
「クーリング・オフ」ってできるの?
所定の期間内に書面を郵送することで可能です
生命保険にも、「クーリング・オフ制度」があります。クーリング・オフ制度は、いったん申込んだ後でも申込みを撤回することができる制度です。
一般的には、「クーリング・オフに関する書面※を受け取った日」または「申込日」のいずれか遅い日から、その日を含めて8日以内(10日、15日、30日等に延長している生命保険会社もあります)であれば、申込みを撤回することができます。
撤回されると、既に払い込んだ保険料があるときは、保険料は全額返金されます。また、転換を利用した場合は、転換前の契約に戻すことができます。
なお、新規に生命保険を契約した場合や転換した場合にはクーリング・オフ制度の対象になりますが、既にある契約に特約を中途付加した場合や更新などの場合は対象外です。
※クーリング・オフに関する書面は、「注意喚起情報」「契約締結前交付書面」「ご契約のしおり・約款」である場合があります。どの書面であるかについては、注意喚起情報に記載されています。
手続き
クーリング・オフの手続きは、生命保険会社の本社か支社あてに、書面を郵送することによって行います。
生命保険会社のホームページや契約者のマイページなどから、WEB申請できる場合などもあります。
書面の場合は、念のためコピーを手元に残しておきましょう。
書面に記載する内容は「ご契約のしおり」や生命保険会社のホームページなどで確認できます。
クーリング・オフ申出の記入例
○○生命保険相互(株式)会社御中 私は〇月〇日に申込んだ下記契約の申込みを撤回します。 申込者 文化千太 保険種類 終身保険 毎回の保険料 12,345円 住所 東京都千代田区丸の内3-4-1 氏名 文化千太 |
・書面を郵送する場合のクーリング・オフの申出日は、郵便局の消印をもって判定されます。
次のような場合、クーリング・オフ制度は適用されません。
- 契約にあたって医師による診査を受けた場合
- 保険期間が1年以内の契約の場合 など
注:クーリング・オフの取扱いは、生命保険会社・商品・払込方法などによって異なりますので、詳細は生命保険会社に確認してください。