公益財団法人 生命保険文化センター

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生命保険に関するQ&A
保険料と配当金に関すること

保険料の払い込みが免除となる場合は?

生命保険会社が定める所定の障害状態になると、以後の保険料払い込みが免除されます

生命保険は、一般的に被保険者(こども保険の場合は契約者)が不慮の事故に遭い、事故の日からその日を含めて180日以内に、約款に定められた所定の障害状態になると、以後の保険料払い込みが免除されます。
また、特約を付加することや、保険種類によっては、主に次のような取り扱いがあります。

  • 保険料払込免除特約
    この特約を付加することにより、3大疾病・身体障害・要介護状態などにより一定の状態になったとき、以後の保険料の払い込みが免除されます。なお、免除となる要件などは生命保険会社によって異なります。
  • こども保険
    契約者(一般的には被保険者の親)が死亡したり、高度障害状態や不慮の事故で所定の障害状態になったとき、以後の保険料の払い込みが免除されます。
  • 個人年金保険
    被保険者が保険料払込期間中に高度障害状態や不慮の事故で所定の障害状態になったとき、以後の保険料の払い込みが免除されます。

なお、契約の際、健康状態に関する告知・診査のないタイプでは、一般に保険料免除はありません。
生命保険会社によっては、医療保険やがん保険などで高度障害状態や不慮の事故で所定の障害状態になった場合、保険料免除になる商品もあります。他にも、家族型の商品などで一定の条件によっては保険料免除となる場合もありますので、約款などでよく確認してください。

一般に生命保険では、高度障害状態になった場合に死亡保険金と同額の高度障害保険金が支払われ、契約は消滅します。保険料の払い込みが免除となる場合は、契約は継続するため、高度障害保険金は支払われません。