公益財団法人 生命保険文化センター

メニュー
閉じる

公益財団法人 生命保険文化センター

X youtube
介護保障に関するQ&A

公的介護保険と生命保険会社の介護保険の違いは?

公的介護保険は「現物給付」、生命保険会社の介護保険は「現金給付」です

  • 公的介護保険の給付は、要介護認定を受けた利用者が、所得に応じてかかった費用の1~3割の利用料を支払うことで介護サービスそのものが給付される「現物給付」です。
    一方、生命保険会社の介護保険は「現金給付」です。保険契約に定める所定の要介護状態に該当すると、契約時に定めた金額を受取人が受け取ることになります。
  • 公的介護保険と生命保険会社の介護保険では、給付を受ける要件となる「要介護状態」が異なります。
    生命保険会社の介護保険の要介護状態は、独自の基準が約款で定められています。最近では、公的介護保険の要介護認定に連動した商品が増えていますが、どの要介護度から給付されるかは商品により異なります。
  • 生命保険会社の介護保険は、公的介護保険と異なり40歳未満でも契約することができます(何歳から介護保険を契約できるかは、生命保険会社によって異なります)。
    さらに、公的介護保険のように「65歳未満の人は、老化(加齢)に伴う特定の病気で要介護状態になった場合に限り、給付を受けられる」といった、年齢による制限もありません。
  • 公的介護保険は40歳以上の人を被保険者とした、市町村が運営する強制加入の社会保険です。要介護状態と認定されて給付を受ける人を含め、加入者は一生涯保険料を負担します。
    一方、生命保険会社の介護保険は契約で定めた期間にわたって保険料を払い込みます。保険料払込期間中に要介護状態に該当して給付を受ける場合、その後も契約が続く商品では保険料は払込免除となるのが一般的です。