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年金に関するQ&A

契約した後で、個人年金保険の年金の種類を変更できるの?

確定年金を保証期間付終身年金へ、などの変更ができる場合もあります

契約者は生命保険会社の承諾を得て、年金の種類や年金の型を変更することができます。

例えば、いま契約している「確定年金」を「保証期間付終身年金」に変更するなどのケースがあります。生命保険会社や年金の商品によっては、「確定年金」+「保証期間付終身年金」など、複数の年金種類の組合わせに変更するなどのケースもあります。変更できる種類や年金の型はあらかじめ決められていて、変更できない場合もあるため、生命保険会社に確認してください。

なお、年金受取開始後の変更はできません。

変更後の年金額は、年金開始時の被保険者の年齢、基礎率(予定利率、予定死亡率等)に基づいて計算されます。

予定利率とは、将来見込まれる運用収益をもとに生命保険会社が設定する利率のことで、一般的には保険料の割引率として用いられます(予定利率が高いほど、保険料の割引が大きくなります)。変更後の年金額を計算する際、予定利率は年金現価に付利する利率として用いられます(予定利率が高いほど、年金の増え方が大きくなります)。