税金に関するQ&A
契約者が死亡したので契約者を変更すると、税金は?
評価額に応じて相続税が課税されます
契約者(保険料負担者)と被保険者が異なる契約では、契約者が保険期間中に死亡した場合、新しく契約者(保険料負担者)となった人が契約の権利を引き継ぐことになります。このため、契約者が死亡した時点で、「生命保険契約に関する権利」として評価された金額が相続税の課税対象となります。
生命保険契約に関する権利の評価額
相続開始時に解約するとした場合に受け取れる解約返戻金の額※が、「生命保険契約に関する権利の評価額」となります。
※解約返戻金のほかに受け取れる前納保険料の金額、配当金等がある場合は、これらの金額を加算し、解約返戻金の額につき源泉徴収されるべき所得税の額に相当する金額がある場合には、当該金額を控除した金額となります。
保険契約者等の異動に関する調書(契約者と被保険者が異なる契約で提出されます。)
契約者(保険料負担者)の死亡により契約者変更があった場合、生命保険会社は税務署に「保険契約者等の異動に関する調書」を提出します。ただし、提出するのは解約返戻金相当額が100万円を超えるものです。調書には、新旧の契約者名や解約返戻金相当額などが記載されます。