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生命保険契約の継続

配当金の引出し・契約者貸付

手続きについて

ホームページや契約者のマイページなどから、積立配当金の残高照会や引出し、契約者貸付可能額の照会や引出し・返済の手続きができる生命保険会社もあります。
また、生命保険会社発行のカードを利用して、提携銀行のATMから手続きできる場合もあります。

手続きは生命保険会社によって異なりますので、ホームページなどで確認しましょう。

配当金の引出し

配当金の受取方法を「積立」にしている場合、一般的に積み立てた配当金の全部または一部を途中で引き出せます。配当金の受取方法が「積立」になっているかどうかを保険証券で確認するか、生命保険会社に照会してください。

  • 引き出した配当金を戻すことはできません。
  • 個人年金保険料税制適格特約を付加した個人年金保険の場合、積立配当金は年金原資に繰り入れられるため引出しができません。

契約者貸付

契約している生命保険の解約返戻金の一定範囲内で、貸付けを受けることができます。
一般的に契約者貸付を受けている間も保障は変わりなく継続し、配当金を受け取る権利も継続します。

  • 借りたお金は、その全額または一部をいつでも返済できます。
  • 保険種類などによっては契約者貸付を利用できない場合があります。

契約者貸付の留意点

  • 貸付金には所定の利息(複利)がつきます。貸付利率は契約の時期などにより異なりますが、予定利率が高い契約は貸付利率も高くなります。
  • 貸付残高や利息額・返済に関して、契約者あてに残高通知が毎年送付されます。返済しない場合、利息は元金に繰り入れられ元利金は年々膨らみます。
  • 未返済のまま満期を迎えたり、被保険者が死亡したときは、それぞれ満期保険金・死亡保険金から、その元金と利息が差し引かれます。
  • 貸付金の元利金が解約返戻金を超えた場合、生命保険会社から通知された金額を所定の期日まで払い込まなかったときは、保険契約は失効します。

その他の引出し

利率変動型積立(終身)保険の積立金や、据置保険金・据置祝金などは生命保険会社所定の利率で据置くことができ、必要なときに引き出すことができます。