公益財団法人 生命保険文化センター

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生命保険契約の継続

解約

将来に向かって保険契約を解消することです。解約によって契約は消滅し、以降の保障はなくなります。 解約は、契約者の意思で、いつでも自由にできます。

解約すると解約返戻金が受け取れます。解約返戻金の額は保険種類・契約時の年齢・保険期間・経過年数などによって異なりますが、通常は払い込んだ保険料総額より少なくなります。それは保険料の一部が毎年の死亡保険金等の支払いや生命保険会社の運営に必要な経費に充てられるからです。

契約の土台となる主契約を解約し、特約のみを継続することはできません。特約のみを解約することはできますが、一定の制約が生じる場合があります。例えば、特約の種類によっては、1つの特約を解約すると、続けたい特約も解約になる場合があります。

解約は最後の手段
  • 契約してから短期間で解約したときには、解約返戻金はまったくないか、あってもごくわずかです。
  • 一度解約した生命保険は元には戻りません。
  • もう一度契約する場合、年齢がアップした分保険料が割高になったり、健康状態によっては、新たに契約できないことがあります。
  • 解約の手続きには所定の書類提出が必要です。口頭での申し出などでは、解約の手続きとみなされません。

被保険者からの契約者に対する解約請求

生命保険契約を解約できるのは契約者のみですが、平成22年4月以降の契約では、一定の要件のもと、被保険者から契約者に対して保険契約の解約を請求することができます(被保険者から直接生命保険会社に解約請求はできません)。

解約を請求できるのは、保険金受取人の詐欺行為など重大な事由に該当する場合や、離婚等で契約者と被保険者の関係が契約後に大幅に変わった場合などです。

保険金受取人による契約の存続

契約者の債権者などが保険契約を差し押さえて、債権の回収を目的に保険契約の解約を生命保険会社へ請求することがあります(例えば、国が税金の滞納処分をするなど)。解約されると保険契約は消滅し、その後の遺族等の生活保障機能が失われることになります。

このような場合、保険金受取人は契約者の同意を得て、1カ月以内(解約請求の通知が生命保険会社に到着した日の翌日から)に、解約返戻金相当額を債権者等へ支払うことによって、保険契約を存続させることができます。