生命保険契約の継続
保険料の負担軽減・払込の中止と契約の継続
保険料の負担を軽くしたいとき
保険金の減額
主契約や特約の保険金額を減額することにより、それ以降の保険料の負担を軽くする方法です
- 減額した部分は解約したものとして取り扱われます。解約返戻金が受け取れる場合もあります。
- 各種特約の保障額が同時に減額される場合もあります。
途中から保険料を払い込まずに、契約を有効に続けたいとき
延長(定期)保険への変更
保険料の払込みを中止して、その時点での解約返戻金をもとに、死亡保障のみの定期保険に変更する方法です。
- 死亡保険金はもとの保険と同額ですが、保険期間が短くなることがあります。
- 付加している各種特約は消滅します。
- 解約返戻金が少ない場合、変更できないことがあります。
- 保険種類によっては変更できない場合があります。
払済保険への変更
保険料の払込みを中止して、その時点での解約返戻金をもとに、保険期間をそのままにした保障額の少ない保険(同じ種類の保険または養老保険)に変更する方法です。
- 付加している各種特約は消滅します。ただし、リビング・ニーズ特約は継続するのが一般的です。
- 解約返戻金が少ない場合、変更できないことがあります。
- 保険種類によっては変更できないことがあります。
- 個人年金保険料税制適格特約を付加した個人年金保険は、契約後10年間は払済年金保険へ変更できません。
急に現金が必要になったとき
配当金の引出しや契約者貸付を利用することができる場合があります。
- 参考:「配当金の引出し・契約者貸付」ページへ