契約申込みから契約成立までの流れと重要事項
生命保険の契約申込みをしてから、契約が成立するまでの流れをつかんでおきましょう。
契約申込みに際して、いくつか注意するポイントがあります。契約上の権利、義務にかかわる重要な内容も含まれていますので、必ず確認しましょう。
申込書への署名、「契約概要」・「注意喚起情報」・「ご契約のしおり」の確認
- 申込書には、生命保険会社と契約を結ぶ契約者と、保険の対象になる被保険者がそれぞれ署名します。
- 契約者は、「契約概要」・「注意喚起情報」・「ご契約のしおり―(定款・)約款―」の受領書などに署名します。
留意点◆「契約概要」・「注意喚起情報」・「ご契約のしおり」については必ずよく読んで、内容についてわからない点があれば生命保険会社、営業職員、保険代理店に説明を求めるなどして、申込み前に十分理解しておくことが大切です。 ◆ 「意向確認書面」で申込み内容が自分のニーズに合ったものかを申込み前によく確認することが大切です(申込み前の最終確認です)。 |
告知義務
生命保険は、多数の人々が保険料を出しあって、相互に保障しあう制度です。初めから健康状態の良くない人や危険度の高い職業に従事している人などが無条件に契約しますと、保険料負担の公平性が保たれなくなります。
したがって契約にあたって契約者または被保険者は、過去の傷病歴(傷病名・治療期間等)、現在の健康状態、職業などについて、告知書や生命保険会社の指定した医師の質問に、事実をありのまま告げる義務(告知義務)があります。
告知をするときの留意点◆健康状態、傷病歴、職業などについて事実を告げなかったり、事実と異なる告知をしたなどの告知義務違反があった場合は、契約(特約)が解除されて、保険金や給付金が受け取れなくなることがあります。なお、営業職員などが事実の告知をしないことや、事実でないことを告知するよう勧めた場合などには、保険金や給付金は支払われ、契約も解除されません。 ◆傷病歴等がある場合でも、その内容や申込みをする保険商品によっては、通常どおり契約できる場合があります。「保険料の割増」や「保険金の削減」、「特定部位不担保」などの特別な条件がつく場合もあります。また、健康状態・過去の傷病歴に関する告知が不要な生命保険や、傷病歴等があっても契約しやすい生命保険もあります。 ◆転換制度によって新たな生命保険を契約する場合や、失効した契約を元に戻す(復活する)場合も同様に告知義務があります。 ◆生命保険会社指定の医師以外(営業職員や保険代理店の担当者、生命保険面接士など)に健康状態、傷病歴などについて口頭で伝えても告知したことにはなりません。 |
クーリング・オフ制度(申込みの撤回)
生命保険には、いったん申込んだ後でも申込みを撤回することができる「クーリング・オフ制度」があります。
一般的に「クーリング・オフに関する書面※を受け取った日」または「申込日」のいずれか遅い日を含めて8日以内であれば申込みを撤回できます。生命保険会社や商品によっては「申込日からその日を含めて8日以内」であれば撤回できるなどとしている場合もあります。なお、8日以内を10日、15日、20日、30日等に延長している生命保険会社もあります。撤回されれば、既に払い込んだ保険料があるときには、保険料は全額返金されます。
手続きは、生命保険会社の本社か支社あてに、書面を郵送することによって行います。生命保険会社のホームページや契約者のマイページなどから、WEB申請できる場合などもあります。書面の場合は、念のためコピーを手元に残しておきましょう。
なお、契約にあたって医師による診査を受けた場合、保険期間が1年以内の契約の場合などは、クーリング・オフ制度が適用されません。
※クーリング・オフに関する書面は、「注意喚起情報」「契約締結前交付書面」「ご契約のしおり・約款」である場合があります。どの書面であるかについては、注意喚起情報に記載されています。
<クーリング・オフ申出の記入例>
○○生命保険相互(株式)会社御中 私は〇月〇日に申込んだ下記契約の申込みを撤回します。 |
- 書面で申し出る場合、郵便局の消印の日付がクーリング・オフの申出日と判定されます。
- 書面に記載する事項は生命保険会社によって異なります。ご契約のしおりなどで確認できます。
責任開始期(日)
第1回保険料充当金が払込猶予期間内に払い込まれない場合は、契約は無効または解除となり、復活の取扱いはありません。
保険証券が届いたら、申込んだ内容と保険証券の内容が合っているかどうか確認しましょう。もし内容に間違いがあった場合には、すみやかに生命保険会社に連絡しましょう。