生命保険に関するQ&A
生命保険の契約に関すること
病歴があったのに告知するのを忘れていたら?
生命保険会社に連絡して、改めて告知をし直す必要があります
告知を忘れていると保険金や給付金が受け取れない場合がありますので、生命保険会社に連絡して、改めて告知をし直す必要があります。
生命保険を契約する際、契約者または被保険者は、過去の傷病歴(傷病名や治療期間など)、現在の健康状態、現在の職業などについて、告知書や生命保険会社の指定した医師の質問に、事実をありのまま告げる「告知義務」があります。
故意または重大な過失で、事実を告知しなかったり、事実と異なる告知をしたなどの「告知義務違反」があった場合は、営業職員などから告知を妨げられたり、告知をしないことを勧められたときなどを除き、告知義務違反により契約・特約が解除となり、保険金・給付金が受け取れないことがあります(告知義務違反となった事実と支払事由との間に因果関係が認められない場合は受け取れます)。
告知する相手は、生命保険会社(告知書)もしくは生命保険会社が指定した医師です。営業職員や保険代理店の担当者、生命保険面接士などに健康状態や傷病歴などを口頭で告げても告知したことにはなりません。
告知義務違反について
- 告知義務違反があった場合、責任開始日(復活の場合は復活日)から2年以内※であれば、生命保険会社は契約を解除することができます。
※保険法では告知義務違反による解除について、「生命保険契約の締結のときから5年を経過したときは解除できない」と規定しています(第55条4項)。 一方、生命保険会社は約款で「責任開始日から2年を超えて有効に継続したときは保険契約を解除できない」と緩和しています。
- 責任開始日から2年を経過していても、支払事由が2年以内に発生していた場合には、契約が解除されることがあります。
- 告知義務違反の内容が特に重大な場合、詐欺による取消を理由として、保険金・給付金が支払われないことがあります。この場合は、告知義務違反による解除の対象外となる2年経過後の契約も取消となることがあります。
告知義務違反による契約解除によって受け取れない例
- 「慢性C型肝炎」による通院歴を告知書で正しく告知せずに契約し、契約1年後に「慢性C型肝炎」を原因とする「肝がん」で死亡した場合の死亡保険金※。
※この例では、C型肝炎とは全く因果関係のない「胃がん」で死亡したようなケースでは死亡保険金を受け取れます。