新型コロナウイルスに感染したときの保険金や給付金の取扱いは?
以下のような特別な取扱いを実施しています
※この項目の解説は、2023年5月時点の情報に基づき作成しています。最新情報は、生命保険会社のホームページなどでご確認をお願いいたします。
入院給付金の取扱い
入院した場合
新型コロナウイルス感染症の治療を目的として入院した場合、入院給付金の支払対象となります。
自宅や軽症者を治療するホテルなどの臨時施設で療養した(いわゆる「みなし入院」)場合
2020年4月以降、生命保険会社各社では、新型コロナウイルス感染症と診断され、宿泊施設および自宅等にて医師等の管理下で療養している場合(いわゆる「みなし入院」)において、医療保障の「入院給付金」の支払対象とする特別取扱いを実施してきました。
2023年5月8日(月)以降、感染症法上における新型コロナウイルス感染症の分類が「5類感染症」に位置づけられ、入院勧告・措置等の対象外となりました。これに伴い、2023年5月8日以降に新型コロナウイルス感染症と診断された人の「みなし入院」については、入院給付金の支払対象外となります。
診断日によって下記のとおり取扱いが異なります。
※重症化リスクの高い人
・65歳以上の人
・入院を要する人
・重症化リスクがあり、新型コロナ治療薬の投与または新型コロナ罹患により酸素投与が必要な人
・妊娠している人
生命保険会社によって取扱いが異なるため、詳細は各生命保険会社にお問い合わせください。
死亡保険金等の取扱い
新型コロナウイルス感染症が原因で亡くなった場合、死亡保険金を受け取れます。
災害割増特約・傷害特約などを付加している場合、不慮の事故や所定の感染症による死亡では災害死亡保険金を受け取れますが、新型コロナウイルス感染症が原因で亡くなった場合は、2023年5月7日以前はほとんどの生命保険会社で支払対象としていましたが、2023年5月8日以降は支払対象外としている生命保険会社が多くなっています。
また、特別条件(保険金・給付金の削減支払や特定部位・特定疾病不担保など)が適用されている生命保険契約であっても、新型コロナウイルス感染症が原因で支払事由に該当した場合、2023年5月7日以前は削減支払や不担保などを適用せずに保険金・給付金を支払う生命保険会社がほとんどでしたが、2023年5月8日以降は保険金削減等を実施する生命保険会社が多くなっています。
生命保険会社によって、取扱いが異なるため、詳細は生命保険会社にお問い合わせください。
今後取扱いが変更される可能性がありますので、加入している生命保険会社のホームページなどでご確認ください。