親や家族が死亡あるいは認知判断能力が低下し、生命保険契約の有無がわからない場合は?
確認方法として、書類などで手がかりを探すことが考えられます。調べても分からないときは生命保険契約照会制度を利用することが可能です
手がかりを探す
手がかりとなる「保険証券」「ご契約内容のお知らせ」「生命保険料控除証明書」などの書類が見当たらない場合は、預金通帳などから保険料が引かれていないか探してみましょう。
会社員などの場合は、年末調整時に提出する保険料控除申告書に記載がないか、保険料が給与天引きされていないかなど、勤務先の給与事務担当者に問い合わせてみましょう。
契約先の生命保険会社が分かったら、連絡をして手続きをとることになりますが、親や家族が死亡している場合の手続きは保険金受取人がする必要があります。受取人以外の人からの問い合わせの場合は、あらためて受取人から問い合わせることになります。
なお、最近では「家族(情報)登録制度」によって登録している家族がいれば、その家族からであれば手続きに必要な書類の取寄せなどができる場合があります。
書類や通帳でも分からない場合
書類や通帳でも分からない場合は、手がかりになるものとして生命保険会社の名前が入ったカレンダー、タオル、クリアファイルやペンといった文房具などがあります。
契約していたと思われる生命保険会社があれば、その会社の本社または支社に、必要書類を持参して、契約者の氏名と生年月日で契約があるかどうか照会をすることができます。
<必要書類(例)>
「死亡診断書」など死亡したことが分かる書類
「戸籍謄本」など死亡した人と契約照会をする人との関係が分かる書類
「運転免許証」など契約照会をする人について、本人確認ができる書類
生命保険会社全社の契約照会ができる「生命保険契約照会制度」
生命保険協会では、契約者・被保険者の死亡、認知判断能力の低下等により生命保険契約に関する手掛かりを失い、保険金等の請求を行うことが困難な場合等において、生命保険契約の有無の照会を受け付けています。
制度を利用できる場合(照会対象者)
以下の状態に該当し、生命保険契約の有無がわからない場合
<平 時>
死亡あるいは認知判断能力の低下(所定の診断書による医師の診断が必要)
<災害時※>
死亡もしくは行方不明
※災害救助法が適用された地域等において被災し、家屋等の流出または消失等により生命保険契約に関する請求が困難な場合
制度を利用できる方(照会者)
<平 時>
照会対象者が死亡している場合
⇒照会対象者の法定相続人、法定代理人等
照会対象者の認知判断能力が低下している場合
⇒照会対象者の法定代理人、三親等以内の親族等
<災害時>
照会対象者が災害により死亡もしくは行方不明となっている場合
⇒照会対象者の配偶者、親、子または兄弟姉妹等
制度の利用料
<平 時>
1回の照会につき、3,000円(税込)
<災害時>
無料
制度の申込先
<平 時>
インターネットまたは郵送
「郵送」による方法でも、生命保険協会HPにアクセスし、必要書類を請求いただく必要があります(電話およびメール等による申出は受け付けません)。
<災害時>
災害受付専用連絡先(生命保険相談所)
フリーダイヤル 0120-001-731
[受付時間]]月曜~金曜(祝日、年末年始を除く)9:00~17:00
詳細は、生命保険協会ホームページ(https://www.seiho.or.jp/contact/inquiry/)をご覧ください。