公益財団法人 生命保険文化センター

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生命保険に関するQ&A
生命保険の契約に関すること

健康上問題があると、生命保険は契約できないの?

特別条件付きなどで契約できたり、引受基準緩和型の保険などを選ぶ方法もあります

現在の健康状態や過去の傷病歴などによっては、契約できない場合があります。生命保険は多数の人々がそれぞれの危険度(給付が生じる可能性の程度)に見合った保険料を出し合って保障しあう制度です。もし、健康状態の良くない人などが同じ条件で契約すると、契約者間での公平性が保てなくなります。

そこで契約する際には、生命保険会社が申込みを引き受けるかどうか判断できるよう、契約者(または被保険者)は被保険者の現在の健康状態、過去の傷病歴、職業などの事実をありのまま告知する義務(告知義務)があります。

その結果、健康などに問題があった場合、生命保険会社ではその申込みを引き受けないこともあります。ただし、その症状が治療を受けるほどでもない人や、病気が完治して一定の年数を経過した人などは無条件で契約できる場合があります。また、割増保険料や保険金の削減(※)など、特別条件を付けることにより契約できる場合があります。

さらに、医療関係の特約を主契約に付加するケースでは、「特定部位不担保」という条件付きで契約できる場合もあります。これは、例えば3年前に胃かいようで入院したが、現在は完治しているという人に対して、特約は付けられるが、「胃」の病気で入院した場合は、入院給付金や手術給付金を契約時から一定期間内は支払わないというように、身体の一部分(部位)を特約の対象から外す(不担保にする)方法です。

保険金の削減
被保険者が契約時から一定期間内(5年を超えることはありません)に死亡したときは、経過年数に応じた死亡保険金額を削減して支払うことです。したがって削減期間が過ぎてからの死亡については、保険金額全額が受け取れます。なお、不慮の事故などによる死亡・高度障害の場合は、削減期間中であっても保険金の全額が受け取れます。

 保険金支払額の割合(ある保険会社の例)

引受基準緩和型の保険

健康状態に不安があっても契約しやすい引受基準緩和型・限定告知型などと呼ばれる告知項目を少なくした保険があります。定期保険や終身保険、医療保険などで取扱いがあります。
また、告知・診査が不要な無選択型の保険(終身保険や個人年金保険など)を取り扱う生命保険会社もあります。
通常の生命保険より保険料が割高になりますので、まずは通常の生命保険を契約できるかどうか確認することが大切です。

関連項目