生命保険に関するQ&A
生命保険会社の商品に関すること
告知や医師の診査なしで契約できる生命保険とは?
無選択型保険を取り扱う生命保険会社があります
通常、生命保険を契約する際には健康状態などに関する告知または医師による診査が必要ですが、「無選択型」の保険では告知や医師による診査は必要ありません。無選択型の保険には、「終身保険」や「個人年金保険」などがあります。
また、告知項目が少ない生命保険を取り扱っている生命保険会社もあります。「引受基準緩和型」、「限定告知型」などと呼ばれるもので、「終身保険」や「医療保険」などがあります。
無選択型終身保険(保険料の払込方法が月払・半年払・年払の場合)
契約後2年間など一定期間内に病気により死亡した場合は、死亡保険金ではなく既に払い込んだ保険料相当額が受け取れます。なお、災害死亡の場合は、契約当初から死亡保険金が受け取れます。
無選択型終身保険の例(保険料の払込方法が月払・半年払・年払の場合)
「無選択型終身保険」と「引受基準緩和型終身保険」の特徴
通常の終身保険より保険料は割高です。一般的に契約後一定期間内の病気による死亡時の受取額が制限されています。まずは通常の生命保険を契約できるかどうかを確認することが大切です。
無選択型終身保険 |
引受基準緩和型終身保険 |
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(以下、保険料が月払・半年払・年払の場合) | ||
告知・診査 | 不要 | 簡単な告知※(3~5項目程度) |
契約できる年齢 | 40歳~80歳程度 | 20歳~85歳程度 |
死亡保険金額の上限 | 500万円程度 | 1,500万円程度 |
病気死亡時の受取額 | 契約後2年・3年以内の病気による死亡は、既に払い込んだ保険料の累計額相当を受け取れるのが一般的。 | 契約後1年以内の病気による死亡では、死亡保険金額が50%に削減されるのが一般的(削減されないものもある)。 |
災害・不慮の事故による死亡時の受取額 |
契約当初より、契約した死亡保険金額の全額を受け取れる。 |
契約当初より、契約した死亡保険金額の全額を受け取れるものと、病気死亡時と同様契約後1年以内は死亡保険金額が50%に削減されるものがある。 |
医療関係の特約 | 付加できない。 | 引受基準緩和型の医療特約を付加できる場合がある。 |
その他 |
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※告知内容の例(次の①~③の有無)
①医師による最近3カ月以内の入院・手術のすすめ ②過去2年以内の入院・手術 ③過去5年以内のがん・上皮内がん、肝硬変、統合失調症、認知症、アルコール依存症による医師の診察・検査・治療・投薬。
無選択型の個人年金保険
告知がある個人年金保険の場合、保険料払込期間中に所定の高度障害状態などに該当すると以後の保険料払込みが免除となりますが、無選択型の個人年金保険では「保険料免除」の取扱いがありません。