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医療保障に関するQ&A

もし病気が再発してまた入院したら、入院給付金は受け取れるの?

1入院支払限度日数と通算支払限度日数の範囲で受け取れます

医療保険、医療関係特約ともに、同じ病気を原因として再入院した場合は、一般的に前回の入院とあわせて「継続した1回の入院」として扱われます。入院給付金を受け取れるのは、前後の入院を合わせて1入院の支払限度日数までです。ただし、前回入院の退院日の翌日から一般的に180日を経過して再入院した場合は、別入院(新たな入院)として扱われます。

再入院例

異なる病気で入院した場合

前回の退院日の翌日から180日以内に「異なる病気」で入院した場合は、

  1. 「別入院」として扱われる商品
  2. 「継続した1回の入院」として扱われる商品

があります。2 の場合は、病気の種類を問わず180日以内の再入院は「継続した1回の入院」となります。

上記の図の例であれば、
1.「別入院」の場合は、それぞれ1入院支払限度日数内のため40日+30日の合計で70日分の入院給付金が受け取れます。
2.「継続した1回の入院」の場合は、1入院支払限度日数の60日分の入院給付金が受け取れます。

病名が異なっていても、医学上関連があれば同じ病気とみなされる場合があります。

入院給付金を一時金で受け取るタイプの商品

日額の給付はなく、一時金のみを受け取れるタイプのものがあります。給付限度は1入院に1回とするものや、経過日数に応じて複数回(例えば入院1日目、30日目、60日目、90日目など)受け取れるものなどがあります。

  • 日額の給付がある商品では、一般的に災害入院給付金・疾病入院給付金があり、それぞれに1入院支払限度日数や通算支払限度日数がありますが、一時金タイプの商品では「入院給付金(一時金)」などとして一本化しているものが一般的です。通算支払限度回数は生命保険会社や商品によって異なりますが、50回・100回などとなっています。
  • 一時金タイプの商品でも、再入院した場合1入院とみなされることがあります。生命保険会社や商品によって異なりますが、入院給付金の支払対象となった入院の退院日の翌日から60日以内・180日以内の入院などとなっています。なお、一般的にケガや病気など入院の原因にかかわらず1入院とみなします。

例:1入院に1回入院給付金(一時金)を受け取れる商品

入院一時金ケース1

入院一時金ケース2