医療保障に関するQ&A
入院していても、入院給付金などを請求できるの?
入院途中でもそれまでの入院期間分の入院給付金を請求できます
入院給付金は、入院途中でもいったんそこまでの入院期間に相当する入院給付金を請求することができます。この場合は、退院後に残りの入院給付金を請求することになります。ただし、その都度必要書類の提出が必要になり、診断書も通常有料(5,000円~10,000円程度)になるため、まとめて請求した方が少ない費用で済むという面もあります。
入院途中に請求した場合、その後の入院期間分の入院給付金などについて請求もれが生じないよう留意しましょう。
すべての入院で診断書が必要となると、入院期間が短ければ、受け取る入院給付金に対して診断書代が割高です。そのため、所定の条件をすべて満たす場合には診断書に代わる書類(領収証・診療明細書など)で請求可能としている生命保険会社が多くなっています。
診断書に代わる書類(領収証・診療明細書など)で請求可能な条件の例
- 入院日数が30日以下や60日以下など
(契約後2年未満は条件が異なる場合がある) - 退院していること
- 手術給付金を受け取る手術を受けていないこと
- 入院日から退院日までの記載のある領収証や診療明細書(コピー可)を添付すること など
上記の条件は生命保険会社によって異なるので、確認しましょう。
診断書を提出のうえ請求したにもかかわらず、全く保険金・給付金の支払い対象とならなかった場合には、診断書取得費用相当額を支払う取扱いを行っている生命保険会社もあります。