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介護保障に関するQ&A

生命保険で介護に備える方法は?

「主契約」あるいは「特約」として契約する方法があります

契約の仕方は、大きく分けて「主契約」として契約する方法と、「特約」として他の主契約に付加する方法の2つがあります。また、重度の要介護状態になると死亡保険金の一部または全部を生前に受け取れる「介護前払特約」を取り扱う生命保険会社や、死亡保障を主な目的とする生命保険の保障内容を一定の時期に介護年金に移行できる「介護年金移行特約」を取り扱う生命保険会社もあります。

主契約として契約する「介護保険」

「介護保障」を主な内容とする介護保険では、所定の要介護状態になったときに一時金や年金が受け取れます。
要介護状態にならずに死亡した場合には死亡保険金を、所定の高度障害状態になった場合には高度障害保険金を受け取れるものがあります。死亡保障がないものや、死亡給付金のみで高度障害保険金がないものもあります。

  • 死亡保障があるものでは、死亡給付金が少額のタイプと、「要介護状態」でも「死亡」でも、受け取れる金額が同額のタイプがあります。
  • 所定の要介護状態になって、一時金や年金を受け取った後で死亡した場合、「死亡保険金額からすでに支払われた介護年金などを差し引いた金額を受け取れるもの」「死亡保険金額が変わらないもの」「死亡保険金が受け取れないもの」など様々なものがあります。
  • 介護保険より給付要件が広い商品もあります。例えば、所定の要介護状態に加えて、所定の身体障害状態(国民年金法の障害等級(1・2級)、身体障害者手帳(1~3級)の交付など)を給付要件として、一時金や年金を受け取れるものがあります。 生活障害保障保険などの名称で取り扱われています。

主契約に付加する「介護の特約」

介護保障以外の保障を内容とする生命保険(医療保険など)に、介護保障を主な内容とする「特約」を付加する方法です。
介護の特約は大きく分けて次の2通りのタイプがあります。

  • 介護のみを保障するタイプで、死亡保障などは主契約や同時に付加されている他の特約から受け取れます。
  • 1つの特約で介護と死亡・高度障害を保障するタイプで、介護と死亡・高度障害の場合の保険金額(年金額)が同額となっています。保険金は重複して受け取れないので、介護で受け取ると、死亡・高度障害時には受け取れません。

主契約に特約を付加するほか、複数の特約だけで保障を組み合わせる商品を取扱う生命保険会社もあります。

重度の要介護状態になると生前に死亡保険金を受け取れる「介護前払特約」

介護前払特約、ナーシング・ニーズ特約などの名称で取り扱う生命保険会社があります。
一生涯の死亡保障が続く終身保険に付加できる特約で、重度の要介護状態になると生前に終身保険の死亡保険金の全部または一部を請求できます。特約保険料は不要で、契約の途中で付加することもできます。
介護前払保険金(年金)を請求できるのは、一般的に終身保険の保険料払込満了後、かつ保障の対象になっている被保険者が 65 歳以上で「公的介護保険の要介護 4 または要介護 5」と認定された場合です。
死亡保険金が前払いされるため、請求額に対応する所定の利息分を差し引いた金額が受取額になります。
なお、この特約の保険金を受け取る際は非課税ですが、受け取った金額のうち被保険者の死亡時に残額がある場合には相続税の課税対象となります。

終身保険などから介護保障へ保障内容を移行できる「介護年金移行特約」

死亡保障を目的とする終身保険や変額保険などから介護年金へ移行できる「介護年金移行特約」などを取り扱っている生命保険会社があります。
移行にあたっては、所定の要件や時期など生命保険会社や商品によって取扱いが異なります。