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年金に関するQ&A

夫婦年金の仕組みは?

夫婦のいずれかが生存している限り年金を受け取ることができます

「夫婦年金」は、戸籍上の夫と妻のいずれかが生きている限り年金を受け取り続けるタイプの個人年金保険です。夫婦のいずれか一方が亡くなっても、残された配偶者への老後の生活資金を準備できます。

契約時には、「確定年金」や「(保証期間付)終身年金」などとして契約し、年金開始時に「夫婦年金」へと変更する取り扱いが一般的ですが、次のとおり変更できない場合もあります。

  • 生命保険会社が夫婦年金への変更を取り扱っていない場合。
  • 夫婦年金への変更を取り扱っていても、年金受取開始時の積立額で計算した夫婦年金の年金額が生命保険会社の取扱基準を下回る場合。

夫婦年金の多くは10年などの保証期間が付いており、保証期間中に夫婦2人とも死亡すると、残りの保証期間に対応する年金、または一時金を遺族が受け取れます。

受け取る年金額については、夫婦2人とも生きているときと、1人が生きているときとで金額が変わらないタイプや、変わるタイプ(1人期間の年金額は2人期間の70%など)がありますので、取扱会社の商品内容を確認しましょう。

夫婦年金へ変更する場合、変更後の年金額は年金開始時の夫婦の年齢、基礎率(予定利率、予定死亡率等)に基づいて計算されます。

予定利率とは、将来見込まれる運用収益をもとに生命保険会社が設定する利率のことで、一般的には保険料の割引率として用いられます(予定利率が高いほど、保険料の割引が大きくなります)。変更後の年金額を計算する際、予定利率は年金現価に付利する利率として用いられます(予定利率が高いほど、年金の増え方が大きくなります)。