生命保険料控除制度とは?
所得控除の一つで、税金の負担が軽減される制度です
払い込んだ生命保険料に応じて、一定の金額が契約者(保険料負担者)のその年の所得から差し引かれる「生命保険料控除」という制度があります。
税率を掛ける前の所得が低くなることにより所得税、住民税の負担が軽減されます。
生命保険料控除制度は、2012(平成24)年1月1日以降に結んだ契約を対象とする制度(以下、新制度)と2011(平成23)年12月31日以前に結んだ契約を対象とする制度(以下、旧制度)があります。
- 旧制度(2011(平成23)年以前の契約)はこちら
「対象となる保険の範囲」や「生命保険料控除の手続き」など新・旧両制度に共通する部分も掲載しています。
新たに契約した場合以外も新制度の対象になる?
新規の契約だけでなく、2012(平成24)年以後に契約の更新、転換(※1)、特約の中途付加(※2)等をした場合は、その契約全体の保険料が新制度の対象になります。
(※1)保険の一部を転換した場合、転換後の新しい契約は新制度の対象ですが、存続している元の契約は旧制度の対象になります。
(※2)「リビング・ニーズ特約」「指定代理請求特約」など保障がない特約や、「災害割増特約」「傷害特約」など身体の傷害のみに基因して保険金が支払われる特約については、中途付加をしても新制度の対象にはなりません。
2012(平成24)年以後、年の途中で更新した場合はどうなるの?
更新した月以後の保険料が新制度の対象になります。
例:2011(平成23)年12月31日以前に契約した生命保険を、2024(令和6)年10月に更新した場合
~2023(令和5)年 | 2024(令和6)年 | 2025(令和7)年~ | |
契約の状況 | 10月に更新※ | ||
---|---|---|---|
適用される制度 | 旧制度 | 旧制度/新制度 | 新制度 |
※2024(令和6)年9月分までの払込保険料は旧制度、10月分以後の払込保険料は新制度の適用になります。
新制度になって大きく変わった点は?
新制度では、「一般生命保険料控除」「個人年金保険料控除」に加え、「介護医療保険料控除」が新設されました。
主契約と特約のそれぞれの保険料は、以下のとおり保障内容ごとに3つの保険料控除へ分類されます。
一般生命保険料控除 | 生存または死亡に基因して一定額の保険金、その他給付金を支払うことを約する部分に係る保険料 |
---|---|
介護医療保険料控除 | 入院・通院等にともなう給付部分に係る保険料 |
個人年金保険料控除 | 個人年金保険料税制適格特約の付加された個人年金保険契約等に係る保険料 |
- いずれに分類されるかは特約等の名称に関わらず、保障内容によって異なるため生命保険会社に確認しましょう。
- 身体の傷害のみに基因して保険金が支払われる傷害特約や災害割増特約などの保険料は、新制度では生命保険料控除の対象になりません。そのため、実際の保険料と生命保険料控除証明書に記載されている保険料の金額が異なる場合があります。
新制度での控除額はどうなるの?
「一般生命保険料控除※」「介護医療保険料控除」「個人年金保険料控除」とも控除額の計算方法は同じです。
計算方法は以下のとおりです。
所得税 | 住民税 | |||
区分 | 年間払込保険料額 | 控除される金額 | 年間払込保険料額 | 控除される金額 |
一般生命保険料※ |
20,000円以下 | 払込保険料全額 | 12,000円以下 | 払込保険料全額 |
---|---|---|---|---|
20,000円超 40,000円以下 |
(払込保険料×1/2) |
12,000円超 |
(払込保険料×1/2) |
|
40,000円超 |
(払込保険料×1/4) |
32,000円超 |
(払込保険料×1/4) |
|
80,000円超 | 一律40,000円 | 56,000円超 | 一律28,000円 |
各控除の適用限度額は所得税40,000円・住民税28,000円、3つの控除を合計した適用限度額は所得税120,000円・住民税70,000円です。
※2025(令和7)年度税制改正において、23歳未満の扶養親族がいる子育て世帯に対し、新制度の一般生命保険料控除(所得税)の上限額の引上げ4万円→6万円(合計適用限度額〔一般生命保険料控除、介護医療保険料控除、個人年金保険料控除〕は12万円から変更なし)などを検討し、結論を得ることとなっています。
【旧制度】と【新制度】両方の対象契約がある場合は?
「一般生命保険料控除」と「個人年金保険料控除」については、旧制度と新制度でそれぞれ計算して合計することができますが、合計した場合の各控除の適用限度額は所得税で40,000円、住民税で28,000円です。
旧制度の適用限度額は、所得税で50,000円、住民税で35,000円ですから、旧制度のみで所得税の控除額が40,000円超の場合は、引き続き旧制度で控除を受けることになります。
各控除の金額を計算したら最後に合計しますが、新・旧あわせて制度全体の適用限度額は所得税で120,000円、住民税で70,000円です。
事例1 新旧制度を併用したときの適用限度額
旧制度で「一般生命保険料控除」「個人年金保険料控除」それぞれ所得税で50,000円の控除を受けていました。新制度の対象になる2024(令和6)年1月に新たに医療保険を契約しました(年間払込保険料は80,000円超)。
2024(令和6)年以後の保険料控除額は次のとおりです。
- 従来どおり「一般生命保険料控除」「個人年金保険料控除」の控除額は、それぞれ所得税で50,000円、住民税で35,000円です(旧制度の対象)。
- 2024(令和6)年に契約した医療保険は「介護医療保険料控除」の対象となり、控除額は所得税で40,000円、住民税で28,000円です(新制度の対象)。
- 最後に3つの保険料控除を合計します。
一般生命保険料 | 介護医療保険料 | 個人年金保険料 | |
旧制度の控除額 | 50,000円 | ―― | 50,000円 |
---|---|---|---|
新制度の控除額 | ―― | 40,000円 | ―― |
上記の合計額は140,000円ですが、3つの保険料控除を合わせた適用限度額は、 所得税の場合120,000円です。
⇒ 所得税の控除額は120,000円です。
一般生命保険料 | 介護医療保険料 | 個人年金保険料 | |
旧制度の控除額 | 35,000円 | ―― | 35,000円 |
---|---|---|---|
新制度の控除額 | ―― | 28,000円 | ―― |
上記の合計額は98,000円ですが、3つの保険料控除を合わせた適用限度額は、 住民税の場合70,000円です。
⇒ 住民税の控除額は70,000円です。
2024(令和6)年以後の所得に対する生命保険料控除額は所得税で120,000円、住民税で70,000円です。 |
事例2 更新があった年の生命保険料控除額
定期保険特約付終身保険に契約していて、旧制度の「一般生命保険料控除」(所得税で50,000円の控除)を受けていました。
新制度の対象になる2024(令和6)年10月に「定期保険特約部分」と「医療関係特約部分」が更新を迎えました。
更新前の保険料は毎月10,000円でした。
更新後の保険料は毎月18,000円で、そのうち5,000円は医療関係特約の保険料です。
2024(令和6)年の保険料控除額は次のとおりです。
- 2024(令和6)年1~9月分の保険料は旧制度が適用になります。毎月の保険料が10,000円なので9カ月分の払込保険料90,000円で「一般生命保険料控除」を計算します。
【所得税は】 90,000円×1/4+25,000円=47,500円
【住民税は】 70,000円を超えているので、35,000円 - 2024(令和6)年10~12月分の保険料は新制度が適用になります。保険料は保障内容ごとに分けられます。毎月の保険料18,000円を「一般生命保険料13,000円」と「介護医療保険料5,000円」に分けて計算します。
- 「一般生命保険料控除」は13,000円の3カ月分の払込保険料39,000円で計算します。
【所得税は】 39,000円×1/2+10,000円=29,500円
【住民税は】 39,000円×1/4+14,000円=23,750円 - 「介護医療保険料控除」は5,000円の3カ月分の払込保険料15,000円で計算します。
【所得税は】 20,000円以下なので、払込保険料全額の15,000円
【住民税は】 15,000円×1/2+6,000円=13,500円 - 新旧制度を合わせた控除額を計算します。
一般生命保険料 | 介護医療保険料 | 個人年金保険料 | |
(ア)旧制度の控除額 | 47,500円 | ―― | ―― |
---|---|---|---|
(イ)新制度の控除額 | 29,500円 | 15,000円 | ―― |
※(ア)+(イ) | 40,000円(限度額) | ―― | ―― |
※(ア)+(イ):新・旧両制度を合計する場合、40,000円が限度になります。
- 「一般生命保険料控除」については、表の(ア)、(イ)、(ア)+(イ)のいずれか大きい金額になります。
⇒ (ア)47,500円が最高額です。 - 「一般生命保険料控除」「介護医療保険料控除」の合計は、
47,500円+15,000円=62,500円 ⇒ 所得税の控除額は62,500円です。
一般生命保険料 | 介護医療保険料 | 個人年金保険料 | |
(ア)旧制度の控除額 | 35,000円 | ―― | ―― |
---|---|---|---|
(イ)新制度の控除額 | 23,750円 | 13,500円 | ―― |
※(ア)+(イ) | 28,000円(限度額) | ―― | ―― |
※(ア)+(イ):新・旧両制度を合計する場合、28,000円が限度になります。
- 「一般生命保険料控除」については、表の(ア)、(イ)、(ア)+(イ)のいずれか大きい金額になります。
⇒ (ア)35,000円が最高額です。 - 「一般生命保険料控除」「介護医療保険料控除」の合計は、
35,000円+13,500円=48,500円 ⇒ 住民税の控除額は48,500円です。
2024(令和6)年の所得に対する生命保険料控除額は所得税で62,500円、住民税で48,500円です。 |
2025(令和7)年以後の保険料控除額は次のとおりです。
- 12カ月分の保険料は新制度が適用となります。保障内容ごとに毎月の保険料18,000円を「一般生命保険料13,000円」と「介護医療保険料5,000円」に分けて計算します。
- 「一般生命保険料控除」は13,000円の12カ月の払込保険料156,000円で計算します。
【所得税は】 80,000円を超えているので、40,000円
【住民税は】 56,000円を超えているので、28,000円 - 「介護医療保険料控除」は5,000円の12カ月の払込保険料60,000円で計算します。
【所得税は】 60,000円×1/4+20,000円=35,000円
【住民税は】 56,000円を超えているので、28,000円 - 「一般生命保険料控除」「介護医療保険料控除」を合計します。
一般生命保険料 | 介護医療保険料 | 個人年金保険料 | |
旧制度の控除額 | ―― | ―― | ―― |
---|---|---|---|
新制度の控除額 | 40,000円 | 35,000円 | ―― |
上記の合計額は、75,000円 ⇒ 所得税の控除額は75,000円になります。
一般生命保険料 | 介護医療保険料 | 個人年金保険料 | |
旧制度の控除額 | ―― | ―― | ―― |
---|---|---|---|
新制度の控除額 | 28,000円 | 28,000円 | ―― |
上記の合計額は、56,000円 ⇒ 住民税の控除額は56,000円になります。
2025(令和7)年以後の所得に対する生命保険料控除額は所得税で75,000円、住民税で56,000円です。 |
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