税金に関するQ&A
収入のない妻を契約者とする場合に、注意すべきことは何なの?
税制上は実際に保険料を負担した人が契約者となりますので注意が必要です
収入のない妻を契約者とする場合、課税関係に注意する必要があります。税制上、「契約者」とは名義上の「契約者」ではなく、実際に保険料を負担した人、つまり「保険料負担者」です。
例えば個人年金保険の加入に際して、契約者=妻、被保険者=妻、年金受取人=妻として契約した場合でも、実際に保険料を負担しているのが夫であれば、契約者=夫、年金受取人=妻となります。
従って、受け取る年金については夫から妻への贈与とみなされ、年金開始時点での年金の権利評価額が贈与税の対象となり、また2年目以降毎年受け取る年金が所得税(雑所得)の対象となります。課税の実務では、名義上の「契約者」が実際に保険料を負担したのかどうか、いいかえれば負担する能力があったのかどうかが問題になります。
毎年、その年払保険料に相当するお金を妻に贈与するという場合にも、安易な取り扱いは厳禁です。年金を受け取る段階になって、多額の贈与税が課税されることのないよう細心の注意をはらい、贈与事実の心証を得られるように証拠書類をしっかり残しておくことが必要です。所轄の税務署や税理士に確認をとることも大切です。
保険料贈与の注意点
- 毎年贈与契約書を2部作成し、できれば公証役場で確定日付をもらう。
- できるだけ年間110万円を超える額を贈与し、毎年贈与税の申告書を提出し、保管しておく。
- 毎年、夫(贈与者)は妻(受贈者)の銀行預金口座に現金を振り込み、かつ、その銀行預金口座から保険料を支払うようにする。
- 贈与した保険料については、夫(贈与者)の生命保険料控除の対象としない。