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税金に関するQ&A

満期保険金などが源泉分離課税になる場合は?

「金融類似商品」に該当する場合は、源泉分離課税となります

契約者と満期保険金受取人が同一人でも「金融類似商品」に該当する場合は、源泉分離課税となります。

その場合、満期時の受取金額(配当金を含む)と払込保険料との差益に対して20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、住民税5%)の税金がかかるため、生命保険会社は税金を差し引いた金額を受取人に支払うことになります。

復興特別所得税は、2013(平成25)年1月1日~2037(令和19)年12月31日までの間、課税されます。

なお、源泉分離課税された時点で課税関係は完了するため、確定申告をする必要はありません。

金融類似商品とは

  • 5年以内に満期になる一時払養老保険などが金融類似商品に該当します。
  • また5年を超える契約でも、一時払養老保険、一時払変額保険(有期型)、一時払の個人年金保険や一時払の変額個人年金保険(いずれも確定年金の場合)を契約から5年以内に解約した場合も金融類似商品と同様の取り扱いとなります。

金融類似商品の要件

次の3要件をすべて満たす場合「金融類似商品」となります。

  1. 保険期間
    5年以下(保険期間が5年を超える契約で契約日から5年以内に解約されたものを含む)
  2. 払込方法
    一時払または(ア)、(イ)のいずれかに該当するもの
    (ア)契約日から1年以内に保険料総額の50%以上を払い込む方法
    (イ)契約日から2年以内に保険料総額の75%以上を払い込む方法
  3. 保障倍率
    次の(ア)、(イ)のいずれにも該当するもの
    (ア)次の金額の合計額が満期保険金額の5倍未満
     ・災害死亡保険金
     ・疾病または傷害による入院・通院給付日額に支払限度日数を乗じて計算した金額
    (イ)普通死亡保険金額が満期保険金額の1倍以下