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税金に関するQ&A

入院給付金などには税金がかからない?

ケガや病気で受け取る給付金などは非課税です

生命保険契約にもとづく給付金・保険金で身体の疾病や傷害などによって受け取れるものは税法上非課税です。
そのため、入院給付金のほか手術給付金、通院給付金、特定疾病(三大疾病)保険金、介護保険金、高度障害保険金などケガや病気で受け取る給付金などは非課税です。

非課税なので税金の申告は不要ですが、確定申告で医療費控除を受ける場合は、「負担した医療費」から「受け取った入院給付金など」を差し引きます。

主な非課税となる給付金・保険金

・入院給付金 ・手術給付金 ・放射線治療給付金 ・通院給付金 ・疾病(災害)療養給付金 ・特定損傷給付金 ・がん診断給付金 ・特定疾病(三大疾病)保険金 ・先進医療給付金 ・障害保険金(給付金)・高度障害保険金(給付金) ・リビング・ニーズ特約保険金 ・介護保険金(一時金・年金) ・就業不能給付金 ・生活障害保険金(一時金・年金)  など
  • 上記の入院給付金などを被保険者が請求する前に死亡した場合、未請求の給付金は預貯金などと同様に本来の相続財産として相続税の課税対象になります。
    未請求の給付金を死亡保険金と一緒に受け取っても、死亡保険金の非課税(500万円×法定相続人数)の適用はありません。
  • 生前に受け取った上記の入院給付金などを被保険者が使い残して死亡した場合、残った給付金部分は相続財産として相続税の課税対象となり、死亡保険金の非課税の適用はありません。

関連項目

小冊子『知っておきたい 生命保険と税金の知識』もご活用ください。

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