税金に関するQ&A
生命保険料控除の申告を忘れてしまった場合、あとから申告できるの?
確定申告をして還付を受けることができます
給与所得者の場合
給与所得者が年末調整で生命保険料控除を忘れた場合は、雑損控除や医療費控除などとともに確定申告(還付申告)をして控除することができます。
還付金の請求権の時効は5年間ありますので、その間であれば税金の還付を受けることができます。例えば、2023(令和5)年分の生命保険料控除を忘れていた場合には、2024(令和6)年1月1日~2028(令和10)年12月31日までの間に還付申告をすることができます。還付申告は通常の確定申告期間に限らず、いつでも申告が可能です。
自営業者などの場合
自営業者などが確定申告で生命保険料控除を忘れた場合(給与所得者でも既に確定申告を行っている場合)、確定申告のやり直しができます。
確定申告のやり直し(更生の請求)
確定申告のやり直しができるのは、法定申告期限から5年以内※です。例えば、2019(令和元)年分の所得にかかるやり直しは、2025(令和7)年3月15日までです。
※申告期限後に還付申告を行っている場合は、申告書を提出した日から5年以内。
申告手続き
納税地(現在の住所地)の所轄税務署で行います。
e-Taxで行うこともできます。e-Taxを利用する場合「生命保険料控除の証明書」の添付を省略することができます(証明書は5年間保存)。