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税金に関するQ&A

生命保険料控除の申告を忘れてしまった場合、あとから申告できるの?

確定申告をして還付を受けることができます

給与所得者の場合

給与所得者が年末調整で生命保険料控除を忘れた場合は、雑損控除や医療費控除などとともに確定申告(還付申告)をして控除することができます。
還付金の請求権の時効は5年間ありますので、その間であれば税金の還付を受けることができます。例えば、2023(令和5)年分の生命保険料控除を忘れていた場合には、2024(令和6)年1月1日~2028(令和10)年12月31日までの間に還付申告をすることができます。還付申告は通常の確定申告期間に限らず、いつでも申告が可能です。

自営業者などの場合

自営業者などが確定申告で生命保険料控除を忘れた場合(給与所得者でも既に確定申告を行っている場合)、確定申告のやり直しができます。

確定申告のやり直し(更生の請求)
確定申告のやり直しができるのは、法定申告期限から5年以内です。例えば、2019(令和元)年分の所得にかかるやり直しは、2025(令和7)年3月15日までです。

※申告期限後に還付申告を行っている場合は、申告書を提出した日から5年以内。

申告手続き

納税地(現在の住所地)の所轄税務署で行います。
e-Taxで行うこともできます。e-Taxを利用する場合「生命保険料控除の証明書」の添付を省略することができます(証明書は5年間保存)。

税務署で相談しながら行う場合は次の書類を持参しましょう

確定申告の書類