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税金に関するQ&A

保険金や年金を受け取っても所得税の申告が不要な場合とは?

所得が少額であれば申告不要な場合があります

受け取った保険金や年金による所得が生じても、次のような場合には確定申告は不要です。

申告不要の要件

①②の20万円以下の所得金額について

  • 満期保険金などの一時所得は、払込保険料と特別控除の50 万円を差し引いて2分の1とした金額です。また、個人年金保険などの雑所得は年金額から必要経費を差し引いた金額です。こうした一時所得や雑所得などの合計額が20 万円以下であれば申告不要です。
  • 20 万円には源泉分離課税となる利子所得、配当所得、割引債の償還差益、金融類似商品、確定申告をしないことを選択した配当所得は除かれます。
  • 医療費控除や源泉徴収分の精算などによる所得税の還付を受けるためには確定申告をする必要がありますが、確定申告をする場合は、20 万円以下の所得金額も申告が必要です。
  • 住民税では、①②の20 万円以下の所得金額も申告が必要です。ただし、この所得金額を合計しても納税額が生じない場合や、所得税について申告した場合を除きます。

関連項目