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税金に関するQ&A

保険金を「受け取れる年」と実際に「受け取った年」が違う場合はいつの所得になる?

実際に受け取った年の所得ではなく、受取りの原因が生じた年の所得になります

例えば契約者(保険料負担者):夫、被保険者:妻、死亡保険金受取人:夫の契約の場合

所得税の例 契・被別人

妻が死亡して、夫が死亡保険金を受け取ると、死亡保険金は夫の一時所得になります。
夫がすぐに保険金の請求をせず死亡した翌年に保険金を受け取っても、妻が死亡した年の夫の所得として、その翌年に確定申告することになります。
もし確定申告の時期になっても死亡保険金を受け取っていなければ、受取りが見込まれる金額をもとに申告することになります。
実際に受け取った年の所得ではなく、死亡や満期などの契約で定めた受取りの原因(この事例では妻の死亡)が生じた年の所得となる点は、養老保険の満期保険金やこども保険の祝金などにも共通するルールです。