生活基盤の安定を図る生活設計
仕事(就労)
定年の年齢は何歳が多い?
60歳は72.3%、65歳は21.1%
2013(平成25)年4月に「高年齢者雇用安定法」が改正され、希望者は原則65歳まで継続して働けるようになりましたが、企業の定年年齢はどうなっているのでしょうか。
厚生労働省「就労条件総合調査結果の概況」(令和4年)によると、定年制を定めている企業は94.4%、定めていない企業は5.6%となっています。
定年制がある企業のうち一律に定年制を定めている企業は96.9%で、そのうち定年を60歳とする企業は72.3%、65歳とする企業は21.1%となっています。
前回(平成29年)調査では、一律に定年制を定めている企業のうち60歳定年が79.3%、65歳定年が16.4%となっており、徐々に定年年齢が60歳から65歳へと移行しているのがうかがえます。
定年制の有無、定年制の定め方別企業割合
企業規模 | 定年制を定めている企業 | 定年制を定めていない企業 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一律に定めている | 職種別に定めている | その他 | |||||||
60歳 | 61~64歳 | 65歳 | 66歳以上 | ||||||
全体 | 94.4 | [96.9] | (72.3) | (2.6) | (21.1) | (3.5) | [2.1] | [0.6] | 5.6 |
1,000人以上 | 99.3 | [90.9] | (79.3) | (2.9) | (17.1) |
(0.7) |
[7.5] | [1.6] | 0.7 |
300~999人 | 98.6 | [91.9] | (81.7) | (3.9) | (13.8) | (0.2) | [6.6] | [1.4] |
1.4 |
100~299人 | 97.3 | [97.8] | (76.6) | (2.6) | (19.2) | (1.6) | [1.9] | [0.1] | 2.7 |
30~99人 | 93.0 | [97.3] | (69.8) | (2.4) | (22.5) | (4.5) | [1.5] | [0.6] | 7.0 |
注:
- [ ]の数値は「定年制を定めている企業」を100とした割合。
- ( )の数値は「一律に定めている」を100とした割合。
<厚生労働省「就労条件総合調査結果の概況」/令和4年>
定年後は再雇用制度のみが63.9%
一律に定年制を定めている企業のうち、勤務延長制度や再雇用制度がある企業は全体で94.2%ですが、そのうち「再雇用制度のみ」が63.9%、「勤務延長制度のみ」が10.5%、「両制度併用」が19.8%となっています。
一律定年制を定めている企業における勤務延長制度、再雇用制度の有無別企業割合
企業規模 | 勤務延長制度・再雇用制度がある企業 | 制度がない企業 | |||
---|---|---|---|---|---|
勤務延長制度のみ | 再雇用制度のみ | 両制度併用 | |||
全体 | 94.2 | 10.5 | 63.9 | 19.8 | 5.8 |
1,000人以上 | 95.6 | 5.5 | 79.8 | 10.3 | 4.4 |
300~999人 | 94.9 | 5.1 | 76.8 | 13.0 | 5.1 |
100~299人 | 95.1 | 7.7 | 67.9 | 19.4 | 4.9 |
30~99人 | 93.8 | 12.0 | 60.9 | 20.9 | 6.2 |
注:
- 数値は一律定年制度を定めている企業を100とした割合。
- 「勤務延長制度」とは、定年年齢に到達した者を退職させることなく引き続き雇用する制度。
- 「再雇用制度」とは、定年年齢に達した者をいったん退職させた後、再び雇用する制度。
<厚生労働省「就労条件総合調査結果の概況」/令和4年>