生活基盤の安定を図る生活設計
仕事(就労)
雇用の延長の義務化について知りたい
高年齢者雇用安定法の改正(2013(平成25)年4月施行)
65歳未満の定年を定めている事業主は65歳までの雇用を確保するために次のいずれかの措置を講ずることになっています。
(1)定年の引き上げ |
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(2)定年到達者を引き続き雇用するための「継続雇用制度」の導入 |
(3)定年の定めの廃止 |
2013(平成25)年3月までは、継続雇用制度の対象となる高年齢者を『労使協定により定める基準』で限定することができたため、継続雇用の対象者とならないこともありました。
高年齢者雇用安定法の改正により2013(平成25)年4月からは、希望者全員の65歳までの継続雇用確保を図る趣旨で、『労使協定により限定できる仕組み』は、原則として、廃止されました。
ただし、経過措置が設けられている点に注意が必要です。 経過措置では、2013(平成25)年3月31日までに継続雇用制度の対象者の基準を労使協定で設けている場合、下図のとおり企業はその基準を利用することができます。
経過措置
少なくとも、公的年金の支給開始年齢までの雇用は確保されることとなりますが、ご自身の会社の制度を確認しておくことが大切です。
「高年齢者雇用安定法」の改正(2021(令和3)年4月施行)で、70歳までの就業を確保する措置を講ずるよう努めることとされましたが、事業主に対して努力義務を設けるものであり、70歳までの定年年齢の引上げなどを義務付けるものではありません。