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生活基盤の安定を図る生活設計
相続

相続の順位と相続分について知りたい

死亡した人の財産を継承する相続人

「相続」とは、死亡した人(被相続人)の財産上の権利および義務を特定の人(相続人)が継承することをいいます。

相続人の範囲と順位

 相続人の範囲と順位

相続財産の分け方 ~遺産分割協議と法定相続分~

相続財産をどう分けるかは、遺言の有無によって変わります。

  • 遺言がある場合:原則、遺言の内容にもとづいて分けます。
  • 遺言がない場合:民法で定められた取り分の割合(法定相続分)を目安に、相続人間で話し合って決めます(遺産分割協議)。協議がまとまらない場合は、家庭裁判所の調停または審判によって行います。

民法では法定相続人(兄弟姉妹を除く)に最低限の取り分として「遺留分」を定めています。遺留分を侵害された場合は、そのことを知った時から1年(かつ相続開始から10年)以内に遺留分を侵害している人へ請求をすれば、取り戻すことができます。

法定相続分と遺留分(いずれも相続財産全体に対する割合)

法定相続分と遺留分

・(  )内は子、父母、兄弟姉妹が先に亡くなっている場合に代わりに相続人になる人。
・順位が上の人がいる場合、下位の人は法定相続人になれない。子、父母、兄弟姉妹が複数人いる場合、同順位者間で均等按分になる。