マイナンバー制度について知りたい
マイナンバー制度は、行政を効率化し、国民の利便性を高め、公正・公平な社会を実現する社会基盤
マイナンバー(個人番号)は、2015(平成27)年10月以降、住民票を持つ国民一人ひとりに通知されている12桁の固有の番号です。マイナンバーは社会保障・税・災害対策の三分野において、各種手続きや身元確認などのために活用されています。マイナンバー制度により、行政を効率化し、国民の利便性を高めることが可能になり、公平・公正な社会を実現できるようになるとされています。
政府では、個人の利便性をさらに高めるため、「マイナンバーカード(個人番号カード)」を発行しています。氏名、住所、生年月日、性別、マイナンバーが本人の顔写真とともに表示されており、本人確認のための身分証明書として利用できるほか、自治体サービス、e-Tax等の電子証明書を利用した電子申請等、様々なサービスに利用することができます。
マイナンバーカードで利用可能な主なサービス
項目 | サービス内容 |
マイナンバーの確認 | マイナンバーカードの提示のみで確認可能(添付書類が不要) |
コンビニ交付サービス | 全国のコンビニ等で、早朝から深夜まで土日・祝日も住民票の写しや課税証明書といった各種証明書が取得可能 |
オンライン契約 | 公的個人認証サービスの活用により、オンラインで本人確認が可能となり、住宅ローンや不動産取引のオンライン契約が可能(自宅のパソコンで完結するため、銀行等への来店が不要) |
マイナポータル (オンライン申請以外) |
・子育てや介護などの分野の行政手続がワンストップで可能 【例】 ※APIとは、アプリケーション・プログラミング・インターフェースの略。マイナポータルのAPIの提供によって、外部のWEBサービスのシステムからマイナポータルにアクセスしてその機能を活用できるようになる。 |
職員証等 | ICチップの空き領域の活用により、職員証としての利用が可能(出退勤管理や端末の認証等も可能) |
マイナ保険証 |
健康保険証として利用することができます(健康保険証利用の申込みが必要)。 2024(令和6)年12月2日をもって健康保険証の新規発行が終了しました。ただし、最長1年間は猶予期間として今の健康保険証が利用できるほか、「マイナ保険証」を持っていない人には代わりとなる「資格確認書」が発行されます。
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介護保険被保険者証 |
介護保険資格の確認が可能に(介護保険被保険者証の所持が不要に) |
年末調整・ |
マイナポータルを利用することで、年末調整・確定申告手続きが容易に |
マイナンバーの更新について
マイナンバーカードの有効期間は、発行日から10回目の誕生日(未成年者は5回目)まで、電子証明書の有効期間は、年齢問わず発行日から5回目の誕生日までに設定されています。
有効期限を過ぎた場合には、マイナンバーカードを身分証明書として使えなくなるほか、e-Taxなどの電子申請やコンビニ交付、マイナ保険証の利用などができなくなります。更新手続きは誕生日の3カ月前から可能で、手数料は無料です。
有効期限の2~3カ月前を目途に有効期限通知書が届きます。
マイナンバーカードの保有状況(2023(令和5)年12月末時点)
総務省の調査によると、全国のマイナンバーカードの保有枚数率は73.0%と、約7割の人がマイナンバーカードを持っていることになります。男女別・年齢階級別にみると、最も保有枚数率が高い年齢階級は、男性が70~79歳で78.0%、女性が60~69歳で80.9%となっています。最も保有枚数率が低い年齢階級は、男性が20~29歳で66.2%、女性が80歳以上で61.3%となっています。
・人口は2023(令和5)年1月1日時点
<総務省資料(2023(令和5)年12月末時点)より>