死亡退職金に相続税がかかる?
みなし相続財産として相続税の課税対象になります
遺族が死亡退職金や功労金などを受け取る場合で、死亡後3年以内に受取りが確定したもの※は、相続または遺贈により取得したものとみなされて、相続税の課税対象になります(みなし相続財産)。
みなし相続財産とは、相続や遺言書による遺贈によって受け取る財産ではないけれども、被相続人の死亡により取得する財産なので、相続税法上は相続財産と同様に課税財産とするものです。
※死亡後3年以内に受取りが確定したものとは、次のものをいいます。
(1)死亡退職で、受取金額が被相続人の死亡後3年以内に確定したもの
(2)生前に退職していて、受取金額が被相続人の死亡後3年以内に確定したもの
- 死亡日から3年経過後に受取りが確定した場合、受取人の一時所得として所得税の課税対象になります。
死亡退職金の非課税金額
相続人が退職手当金などを受け取る場合は、その全額が相続税の対象となるわけではありません。
次の金額が非課税となります。
非課税金額=500万円×法定相続人数※
なお、相続人以外の人が退職金などを受け取る場合、非課税の適用はありません。
生命保険を受け取ったときにも同様の非課税金額がありますが、それとは別に設けられている非課税金額です。
※法定相続人数は、相続の放棄をした人がいても、その放棄がなかったものとした場合の人数です。
相続放棄しても受け取れる死亡退職金
みなし相続財産は本来の相続財産ではないため、相続放棄していても受け取ることができます。ただし、相続放棄をした人が死亡退職金を受け取る場合、非課税の適用はありません。
弔慰金などを受け取ったときの税金
弔慰金などについては、死亡退職金とは別に受け取れることがあります。弔慰金や花輪代、葬祭料などは、通常相続税の課税対象になることはありません。
ただし、被相続人の雇用主などから弔慰金などの名目で受け取った金銭などのうち、実質的に退職手当金などに該当すると認められる部分※や、以下の金額を超える部分に相当する金額は、退職手当金等として相続税の課税対象となります。
- 被相続人の死亡が業務上の死亡であるとき
被相続人の死亡当時の給与の3年分に相当する額 - 被相続人の死亡が業務上の死亡でないとき
被相続人の死亡当時の給与の半年分に相当する額
※退職給与規定などの定めに基づいて受ける場合は、その規定により判定し、規定がない場合は、被相続人の地位、功労などを考慮し、雇用主が営む事業と類似する事業において同様の地位にある者が受ける額などを勘案して判定します。