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生活基盤の安定を図る生活設計
相続

亡くなった人の預貯金はどうなる?

預貯金は原則払戻しストップ

預貯金の口座名義人が亡くなると、死亡が確認された時点で、遺産分割が終了するまで、原則払戻しができなくなります。これは、特定の相続人が預貯金を使ってしまいトラブルになることを防ぐためです。

遺産分割前でも払戻しができる制度

相続人の当面の生活費や葬儀費用、医療費の支払いなど、早急にまとまった資金が必要になることがあります。そのため、遺産分割前でも一定の範囲内で亡くなった人の預貯金を払い戻すことができます。これを「相続預貯金の払戻し制度」といいます。
払戻しには、次の2つがあります。

①家庭裁判所の判断により払戻しができる方法(遺産分割の審判や調停が申し立てられている場合)
②家庭裁判所の判断を経ずに払戻しができる方法

①家庭裁判所の判断により払戻しができる方法(全額または一部)

家庭裁判所に遺産分割の審判や調停の申立てがあった場合、各相続人は家庭裁判所へ申し立てることで相続預貯金の全額または一部を仮に取得し、金融機関から払戻しを受けることができます。
ただし、家庭裁判所が払戻しの必要性を認め、かつ他の相続人の利益を害しない場合に限ります。

【手続きに必要な書類】

本人確認書類に加えて、次の①と②が必要です。詳細は、金融機関にご確認ください。

①家庭裁判所の審判書謄本(審判書謄本に「確定」に関する表記がない場合は「審判確定証明書」も必要)
②払戻しを希望する相続人の印鑑証明書

②家庭裁判所の判断を経ずに払戻しができる方法(上限150万円)

各相続人は、相続預貯金のうち、口座ごと(定期預貯金の場合は明細ごと)に次の金額まで、家庭裁判所の判断を経ずに金融機関から払戻しを受けることができます。

【払戻しができる金額】

亡くなった人の預貯金の払い戻せる金額の画像

(例)相続人が妻と子どもの2人で、A銀行にある750万円の相続預金を払い戻す場合
    妻が単独で払戻しができる金額=750万円×1/3×妻の法定相続分1/2=125万円

【手続きに必要な書類】

本人確認書類に加えて、次の①~③が必要です。詳細は、金融機関にご確認ください。

①被相続人の除籍謄本、戸籍謄本または全部事項証明書(出生から死亡までの連続したもの)
②相続人全員の戸籍謄本または全部事項証明書(出生から死亡までの連続したもの)
③払戻しを希望する相続人の印鑑証明書

払い戻された預貯金は「遺産分割で取得した財産」として調整

払い戻された預貯金は、払戻しを受けた相続人が遺産分割で取得した財産とみなされ、遺産分割の際に調整が行われます(払戻しを受けた相続人は、払い戻された金額の分だけ、相続財産全体からもらえる額が減額されます)。
なお、被相続人が相続預貯金について遺言書を残していた場合は、遺言書で指名された人以外は払戻しができません。

相続預貯金の払戻し制度のメリットとデメリット

<メリット>
  • 相続人の生活費や被相続人の葬儀代、医療費など早急に必要な資金を準備できる。
  • 他の相続人の同意がなくても相続預貯金の払戻しを受けることができる。
<デメリット>
  • 手続きのための準備に手間がかかる。
  • 払戻しを受けると相続放棄ができなくなるため、負債がある場合も相続することになる。