出産や育児への公的な経済支援を知りたい
出産から養育まで様々な支援制度
国や自治体、公的医療保険などの社会保険では、出産・育児のための様々な助成や手当を設けています。主なものは以下のとおりです。
妊婦検診、子どもの医療費などの助成 |
妊婦検診の14回分については各自治体から助成があります。助成額は自治体により異なりますので、詳細は住んでいる市区町村の窓口などで確認しましょう。 出産後、公的医療保険による子どもの医療費の自己負担割合は小学校入学前は2割、小学生以上は3割ですが、各自治体からの補助があります(補助は自治体により異なります)。 2023(令和5)年4月以降、非課税世帯など低所得世帯を対象に妊娠判定のための初診費用について、各自治体から助成があります(上限1万円)。 |
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出産・子育て応援事業 (国の出産・子育て応援給付金、実施主体は市区町村) |
2022(令和4)年4月以降に出産したすべての人を対象に、子育て関連用品等に使用できるクーポン券など妊娠届出時に5万円相当、出生届出時に5万円相当が支給される事業です。 |
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出産育児一時金 (家族出産育児一時金) |
正常分娩の場合の費用は公的医療保険の対象にはなりませんが、妊娠4カ月目(85日)以上の出産(死産・流産等を含む)については、公的医療保険から出産育児一時金または家族出産育児一時金が支給されます。 出産育児一時金の支払は、分娩機関の規模によって、請求と受取を妊婦等に代わって医療機関等が行う「直接支払制度」をとっているところと、妊婦が出産する医療機関等にその受取を委任する「受取代理制度」をとっているところがあります。直接支払制度や受取代理制度を利用するか、加入している健康保険組合などへ直接請求して支給を受けるかは、妊婦の側で選択できます。 支給額1児につき、産科医療補償制度加入分娩機関で出産した場合は50万円(在胎週数第22週以降のものに限る)、それ以外の場合は48.8万円です(2023(令和5)年3月以前の出産については、50万円は42万円、48.8万円は40.8万円です)。
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出産手当金 |
健康保険(国民健康保険は除く)の被保険者が出産のため会社を休み、事業主から報酬が受けられないときは、出産手当金が支給されます。 支給額月給日額の3分の2相当額、支給期間は出産日以前42日(双子以上の場合98日)、出産日後56日です。報酬がある場合でも、3分の2未満の場合は報酬との差額が支給されます。 |
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育児休業給付金 |
育児休業給付は、雇用保険の被保険者が原則1歳未満の子どもを養育するために育児休業を取得した場合に支給されます。パパ・ママ育休プラス制度を利用する場合は、父と母2人分合わせて原則1歳2カ月になるまで支給されます。なお、保育所などに入所できないなど一定の場合には最長2歳になるまで支給されます。 支給額育休を開始してから180日目※までは休業開始前賃金の67%が、181日目以降は50%が支給されます。支給額には上限額と下限額があります。 ※出生時育児休業給付金(下記)が支給された日数は、育児休業給付の給付率67%の上限日数である180日に通算されます。 (イメージ図) ※1 母親の産後休業(出産日の翌日から8週間)は育児休業給付金の支給対象となる育児休業の期間に含まれません。 |
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出生時育児休業給付金 (2022(令和4)年10月~) |
出生時育児休業給付金は、子どもの出生日から8週間を経過する日の翌日までの期間内に、4週間(28日)以内の期間を定めて、その子どもを養育するための産後パパ育休(出生時育児休業)を取得した場合に支給されます。産後パパ育休(出生時育児休業)は2回まで分割取得が可能です。 支給額育児休業給付金(上記)と同じです。 |
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出生後休業支援給付 |
出生後休業支援給付は、子どもの出生後、一定期間以内(男性は子どもの出生後8週間以内、女性は産後休業後8週間以内)に、被保険者とその配偶者の両方※が14日以上の育児休業を取得する場合に最大28日間支給されます。 ※配偶者が専業主婦(夫)の場合や、ひとり親家庭の場合などには、配偶者の育児休業の取得は不要。 支給額休業開始前賃金の13%が支給されます。 |
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育児時短就業給付 |
育児時短就業給付は、2歳未満の子を養育するために時短勤務をしている場合に支給されます。 支給額時短勤務中に支払われた賃金額の10%が支給されます。 |
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健康保険・厚生年金保険の保険料免除など産休・育休等を取得した際の特例 |
産休中及び育休等の期間中は健康保険や厚生年金保険の保険料が免除され、免除期間中の保険料は納めたものとして取り扱われます。産後パパ育休(出生時育児休業)の期間も免除対象になります。
休業後、職場復帰した際に時間短縮勤務などで報酬が低下した場合、3歳未満の子どもを養育していることなど所定の要件を満たせば被保険者の申し出により休業前の高い標準報酬月額で厚生年金の年金額が計算されます。納める保険料は下がった報酬に応じた低い負担額となります。
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国民年金の産前産後期間などの保険料免除 |
出産予定日または出産日の前月から4カ月間(双子以上の場合は出産予定日または出産日の3カ月前から6カ月間)について、国民年金保険料が免除されます。 対象者は国民年金の第1号被保険者(出産した本人)で、所得制限はありません。
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国民健康保険の産前産後期間の保険料免除 (2024(令和6)年1月~) |
出産予定日または出産日の前月から4カ月間(双子以上の場合は出産予定日または出産日の3カ月前から6カ月間)について、国民健康保険の所得割保険料・均等割保険料が免除されます。 対象者は出産する本人で、世帯の所得制限はありません。ただし、保険料の賦課限度額に達している世帯が免除対象となった場合、免除額を引いても保険料が限度額を上回ると、実質的には免除を受けられないケースがあります。 出産前に届け出た場合は「出産予定月」が、出産後に届け出た場合は「出産月」が免除の起算月となります。(出産前に届け出た場合、実際の出産月が出産予定月と異なっても届出時点の「出産予定月」が基準になります。)
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国民健康保険の未就学児の均等割保険料の軽減措置 |
世帯の被保険者数に応じて賦課される均等割保険料のうち、未就学児分の保険料が5割軽減されます。世帯の所得制限はありません。 |
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児童手当 |
児童手当は、0歳から高校生年代(18歳到達後の最初の3月31日まで)までの子どもを養育している人に支給される手当です。
支給額(子ども1人あたり) 2024(令和6)年10月分~
※第3子以降とは、22歳到達後の最初の3月31日までの間にある子のうち、親などの経済的負担がある子の中で3番目以降をいいます。 |
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児童扶養手当 | 父母の離婚などで「ひとり親家庭」になった場合に支給される手当です。対象となる子どもは18歳に到達後、最初の3月31日までの子どもです。 遺族年金など公的年金を受け取っている場合は支給されません。 ただし、公的年金の年金額が児童扶養手当額より低額の場合は、その差額分の児童扶養手当を受け取ることができます。 ひとり親で障害者の方は、児童扶養手当の額が子の加算部分の額を上回る場合、その差額分の児童扶養手当を受け取ることができます。 なお、両親がいても父または母が一定の障害状態にあるときは、支給される場合があります。 受給にあたっては所得制限があり、受給額は子どもの数や受給資格者の所得等により異なります。詳細は住んでいる市区町村にお問い合わせください。 |