産前産後休業や育児休業制度を知りたい
産休は、産前6週間以内、産後8週間以内
「産前産後休業(産休)」とは、母体保護の見地から認められている休業で、労働基準法で定められています。
休業日数は、産前は出産予定日を含む6週間(双子以上は14週間)以内で、出産予定日よりも実際の出産日が後の場合はその差の日数分も産前休業に含まれます。
産後は8週間以内です。例えば双子の出産が2日以上にわたったケースでは、2人目を出産した日を出産日として産前・産後の日数を数えます。
産前の休業については本人が会社に申請しますが、産後休業については本人の申し出に関係なく6週間は就業させることができません。出産から6週間経過後は本人が働くことを望み、かつ医師が支障ないと認めた場合に限り、使用者は就業させることができます。
育休は満1歳まで、父母がともに取得する場合は1歳2カ月まで
「育児休業(育休)」とは、養育する子が満1歳(保育所に入所できない等一定の場合は最長満2歳)の誕生日を迎える前日まで認められている休業です。1人の子どもについて父・母とも原則分割して2回まで取得できます。
育児休業開始予定日(分割取得する場合はそれぞれの開始予定日)の1カ月前までに会社に申請する必要があります。
- 取得期間が1歳2カ月まで延長される「パパ・ママ育休プラス制度」や育児休業とは別に取得できる「産後パパ育休」もあります。
事業主の義務について
本人または配偶者の妊娠・出産等を申し出た労働者に対して、事業主は育児休業制度等に関する以下1~4の事項の周知と休業の取得意向の確認を、個別に行わなければなりません。
- 育児休業・産後パパ育休に関する制度
- 育児休業・産後パパ育休の申し出先
- 育児休業給付に関すること
- 労働者が育児休業・産後パパ育休期間について負担すべき社会保険料の取扱い
父母ともに育児休業を取得する場合の育児休業取得可能期間の延長(パパ・ママ育休プラス)
父母がともに育休を取得する場合は、1歳2カ月まで取得可能期間が延長されます。父・母1人ずつが取得できる休業期間(母親は産後休業期間を含む)の上限は1年間です。
- 上記の育休期間は育児・介護休業法のルールで、勤務先の就業規則などによって育休期間を延ばしているケースがあります。
出生時育児休業(産後パパ育休) 【2022(令和4)年10月~】
出生時育児休業(産後パパ育休)は、育児休業とは別に取得できます。子どもの出生日から8週間を経過する日の翌日までの期間内に、4週間まで取得可能(2回まで分割取得可能)です。
原則休業の2週間前までに会社に申請する必要があります。分割取得する場合も初回にまとめて申請が必要です。
<厚生労働省「育児休業給付の内容と支給申請手続」/2022(令和4)年10月1日施行版>
産休中は「出産手当金」、育休中は「育児休業給付金」など
休業中の賃金は就業規則などによって決まっていますが、有給とする規定がない場合、産休中・育休中いずれの期間も無給とすることができます。無給の場合や給料が減額される場合は、所定の要件を満たせば産休中は健康保険から「出産手当金」が、育児・介護休業法による育休中は雇用保険から「育児休業給付金」が支給されます。出生時育児休業(産後パパ育休)中も雇用保険から「出生時育児休業給付金」が支給されます。
2025(令和7)年4月より、一定要件を満たす育児休業を取得すると「出生後休業支援給付」が育児休業給付金(出生時育児休業給付金)とは別に支給されます。
なお、産休中・育休中は勤務先が手続きすることにより健康保険や厚生年金保険の保険料が免除されます。