公益財団法人 生命保険文化センター

メニュー
閉じる

公益財団法人 生命保険文化センター

X youtube
ライフイベントから見る生活設計
教育

成年年齢の引下げについて知りたい

2022(令和4)年4月1日から、成年年齢が20歳から18歳に変わりました。

成年年齢引下げで何が変わった?

18歳(成年)になったらできること 20歳になったらできること
(これまでと変わらないこと)
  • 親の同意がなくても契約できる
    ・携帯電話の契約
    ・ローンを組む
    ・一人暮らしの部屋を借りる など
  • 10年有効のパスポートを取得できる
  • 公認会計士や司法書士、医師免許、薬剤師免許などの国家資格を取得できる
  • 結婚
    女性の結婚可能年齢が16歳から18歳に引き上げられ、男女とも18歳になれば親の同意なしで結婚できる
  • 性同一障害の人が性別の取扱いの変更審判を受けられる

普通自動車運転免許は今までと同様に18歳以上で取得できます。

 

  • 飲酒をする
  • 喫煙をする
  • ボートレース、競馬、競輪、オートレースの投票券を買う
  • 養子を迎える
  • 大型・中型自動車免許の取得

 <政府広報オンラインホームページ「18歳から“大人”に!成年年齢引下げで変わること、変わらないこと。」をもとに作成>

成年になったら気をつけること

18歳から契約ができるようになりましたが、悪徳商法などによる消費者被害が拡大しないか懸念されるところです。成年になったら、次のことに気をつけましょう。

契約は慎重に「口約束でも契約は成立する」

自分と相手が合意すれば、口約束でも契約は成立します。契約書や印鑑・サインは証拠を残すためのものです。契約を結ぶと、債権(権利)と債務(義務)が発生します。その内容を十分に理解した上で、慎重に行う必要があります。

収入に見合った支出

基本的には、収入の範囲内でそれに見合った支出をすることが大切です。
手持ちの現金がない場合は、クレジットカードで商品を購入することもできますが、引き落とし日までにお金を用意できるのか、よく考えて利用する必要があります。
また、金融機関などからお金を借りると「利息」をつけて返済する必要があります。借りたお金の分だけではなく、利息も含めて返済しなければならないため、無理のない借入金額と返済計画を立てる必要があります。

消費者トラブルに巻き込まれない

代表的な例

1.ネット通販(定期購入)

SNSの広告を見てお試しのつもりで注文したところ、購入回数の条件があるコースになっていたなど、通信販売での「定期購入」に関するトラブルです。

【トラブル事例】
「お試しのつもりでダイエットサプリを購入したが、定期購入になっていた」

SNSの広告からアクセスしたサイトでダイエットサプリを購入した。お試しで1袋だけ注文したつもりだったが、商品が届いて代金を支払った後、再び商品が届いた。すぐに事業者に電話をかけ解約を申し出ると「6回の購入が条件のコース」と言われ、定期購入だと分かった。

 

2.副業や暗号資産

「簡単に稼げる」「儲かる」ことを強調する広告や、友人や知人から勧誘されて断れずに始めた副業や暗号資産の取引きで、高額請求されたり約束の報酬が支払われないなどのトラブルです。

【トラブル事例】
「ネット検索で出てきた副業広告から登録したら、初期費用無料のはずが代金を請求された」

インターネットで副業を検索したら「1日1万円簡単に稼げる副業」という広告が出てきた。LINEで友だち登録したが、別のLINEアカウントに誘導されたため怪しいと感じ、「副業はやりません」と断ったところ、受け取ってもいない電子書籍代約2万円を請求された。払わなければ所定の手続きを取るなどと脅しのようなメッセージも届いた。

 

3.転売チケット

正規販売ルート以外でチケットを購入してしまうことによるトラブルです。

【トラブル事例】
「転売仲介サイトと気づかず、高額なライブチケットを購入してしまった」

「○○(歌手名)ライブ」と検索し、一番上に表示されたサイトにアクセスしたところ、制限時間のカウントダウンが表示されたので、急いでチケット2枚、約4万円をクレジットカードで支払ったが、購入後に海外の転売仲介サイトだったことが分かった。チケットが届くのかも怪しい。

 

4.美容

「相談」「無料体験」などのつもりで美容クリニックなどに行ったところ、高額な契約を勧められ契約してしまったなどのトラブルです。

【トラブル事例】

・脱毛サロンでカウンセリングだけのつもりが高額な契約をしてしまった
・広告に掲載されていたひげ脱毛の施術を希望したが、高額なプランを勧められた
・歯のホワイトニングに関するSNSの広告を見て無料体験に行ったところ、「絶対お得」などと契約を強く勧められ断り切れず契約してしまった

<独立行政法人国民生活センターホームページ「若者の消費者トラブル」、「18歳・19歳の消費生活相談の状況-2023年度-」ほか発表情報をもとに作成> 

消費者トラブルに巻き込まれないために、「軽い気持ちで契約しない」、「うまい話に飛びつかない」、「ネットの情報に流されない」など対応策を考えておくことも大切です。
万一、トラブルに遭ってしまったら、1人で悩まず身近な人に相談しましょう。身近な人に相談しづらければ、消費生活センターや消費生活相談窓口に相談しましょう。「電話番号188番(いやや!)(市外局番なし)」に連絡すると、身近な消費生活センターや消費生活相談窓口を案内してもらえます。

<独立行政法人国民生活センターリーフレット「二十歳の君へ」をもとに作成>