公的な遺族年金の仕組みについて知りたい
万一の場合に見込める社会保障「遺族年金」
遺族年金には遺族基礎年金と遺族厚生年金があります。どの遺族年金を受け取れるかについては、亡くなった人の職業によって異なります。また、遺族年金を受け取れる遺族の範囲も遺族基礎年金と遺族厚生年金では異なります。
2014(平成26)年4月以降に妻が死亡した場合、父子家庭も遺族基礎年金を受け取れます。
遺族年金の受給と年金額のめやす
自営業世帯(国民年金) | 会社員・公務員世帯(厚生年金) | ||||
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遺族年金を受け取れる対象者は? | 自営業など国民年金に加入している人に生計を維持されていた遺族
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会社員・公務員など厚生年金に加入している人に生計を維持されていた遺族
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受け取れる年金は? | 遺族基礎年金 | 遺族基礎年金 遺族厚生年金 |
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年金の受け取りケース(妻が受け取る場合) |
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子どものいる妻 | 子ども3人の期間 |
年額1,363,900円(月額113,658円) |
年額1,878,155円(月額156,513円) |
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子ども2人の期間 |
年額1,285,600円(月額107,133円) |
年額1,799,855円(月額149,988円) |
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子ども1人の期間 |
年額1,050,800円(月額87,567円) |
年額1,565,055円(月額130,421円) |
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子どもが全員18歳到達年度の末日を迎えた妻は、子どものいない妻と同様の扱いになる。 | |||||
子どものいない妻 | 妻が65歳未満の期間 (夫死亡時に妻が40歳未満の場合) |
なし※ | 年額514,255円(月額42,855円) (遺族厚生年金) |
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妻が65歳未満の期間 (夫死亡時に妻が40~64歳の場合) |
なし※ |
年額1,126,255円(月額93,855円) |
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妻が65歳以降の期間 |
68歳以下の人:年額816,000円(月額68,000円) |
68歳以下の人:年額1,330,255円(月額110,855円) |
※国民年金への加入期間(うち、自営業者などの第1号被保険者として保険料を払った期間と免除された期間の合計)、結婚していた期間とも10年以上ある夫が死亡した場合、妻は60歳以降、65歳になるまで「寡婦年金」(夫が受け取るはずの老齢基礎年金の4分の3・年額で最高61.2万円)を受け取れることがあります。
- 68歳以下は1956(昭和31)年4月2日以降生まれ、69歳以上は1956(昭和31)年4月1日以前生まれ
- 子どもは18歳到達年度の末日までの子どもの他に、20歳未満で1級・2級の障害状態にある子どもも含む。
- 「死亡当日、生計を維持されていた」と認められるためには、遺族の年収が850万円(または所得655.5万円)未満であることが必要。
- 中高齢の寡婦加算は、末子の18歳到達年度末日に妻が40~64歳のときも加算される。
計算条件
- 遺族基礎年金を受け取る妻(子どものいる妻)の年齢は68歳以下として計算。
- 遺族厚生年金は死亡した会社員・公務員などの平均標準報酬額を41.7万円、加入期間25年(300月)として計算(厚生年金加入中の死亡では加入期間が300月未満の場合、300月で計算される)。
- 妻は40年間国民年金に加入し、老齢基礎年金を満額受給するものとして計算。
- 遺族厚生年金には経過的寡婦加算は含まない。
夫が受け取る遺族年金
<父子家庭も遺族基礎年金が受け取れます>
以前は、遺族基礎年金を受給できるのは「子どものいる妻」か「子ども」に限られていました。夫は受給できなかったわけですが、この男女差を解消するため、「子どものいる妻」が「子どものいる配偶者」に変更され、父子家庭も遺族基礎年金を受給できるようになりました。
☆ただし、妻の死亡が2014(平成26)年4月以降の場合に限られますので、それより前に既に父子家庭であった場合には、遺族基礎年金は受給できません。
なお、遺族厚生年金は従来と同様、子どものいない夫も受給できますが、年齢条件があります。
△…遺族厚生年金は、妻の死亡時に55歳以上の夫に支給されるが60歳までは支給停止。
ただし、遺族基礎年金を受け取れる夫(子どものいる夫)で妻の死亡時に55歳以上の場合は、60歳までの支給停止は行われず、60歳前でも遺族厚生年金を受け取れる。
妻の死亡時に55歳未満の夫は遺族厚生年金を受け取れないが、その場合子どもが遺族厚生年金を受け取れる。
注:
- 「死亡当時、生計を維持されていた」と認められるための遺族の年収850万円(または所得655.5万円)未満という基準は変わらない。
- 子どもとは、18歳到達年度の末日までの子ども、または20歳未満で1、2級の障害状態にある子ども。