リスクに備えるための生活設計
介護
障がいを持った場合でも公的介護保険のサービスは利用できる?
40歳以上は障がい者も公的介護保険の被保険者に
40歳以上の人は、障がいを持った人も原則、公的介護保険の被保険者になります。したがって申請により「要支援・要介護」と認定された人は公的介護保険のサービスを利用することができます。ただし、40歳以上65歳未満の人は、国が「加齢による心身の変化によって生じる、要介護状態につながる病気」として定める以下の「16種類の特定疾病」による場合のみ利用することができます。
40歳以上65歳未満の人に公的介護保険が適用される16種類の特定疾病
○がん(自宅等で療養中のがん末期) ○筋萎縮性側索硬化症(ALS) ○後縦靭帯骨化症 ○骨折を伴う骨粗しょう症 ○多系統萎縮症 ○初老期における認知症 ○脊髄小脳変性症 ○脊柱管狭窄症 ○早老症 ○糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症 ○脳血管疾患 ○進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病 ○閉塞性動脈硬化症 ○関節リウマチ ○慢性閉塞性肺疾患 ○両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
障がいに応じた独自のケアなど公的介護保険にはないサービスを利用する場合には、障害者施策のサービスを併用することもできます。また、障害者施設(更生施設、授産施設、養護施設など)に入所または通所しながら公的介護保険サービスを利用することもできます。ただし、入所している施設によっては公的介護保険の被保険者にはなれない場合があります。