公的介護保険で受けられるサービスの内容は?
介護の度合いに応じてサービスも様々
市町村(東京23区は区)が運営主体となって、介護を社会全体で支える仕組みとして、公的介護保険が2000年にスタートしました。もし自分自身が要介護状態になった場合、公的介護保険からどのような給付を受けることができるのでしょうか。
公的介護保険の仕組み
公的介護保険は40歳以上の人が加入して介護保険料を納め、介護が必要になった時に所定の介護サービスが受けられる社会保険です。65歳以上の人は「第1号被保険者」、40歳~64歳の人は「第2号被保険者」となります。
第1号被保険者は、要介護状態になった原因を問わず公的介護保険のサービスを受けることができますが、第2号被保険者は、加齢などに起因する特定の病気(16疾患)によって要介護状態になった場合に限り、介護サービスを受けることができます。
介護サービスの内容
主な居宅サービス
主な地域密着型サービス
施設サービス
公的介護保険のサービスを受けるには
介護サービスを受けるには「介護を要する状態にある」との要介護(要支援)認定を受ける必要があります。この要介護(要支援)認定は、介護の度合いに応じて「要支援1~要支援2」「要介護1~要介護5」の7段階に分けられます。
要介護度別の身体状態の目安
- 要支援・要介護度は、一人ひとりの状況や介護を必要とする度合いに応じて個別に判定されるため、状態像の定義はありません。目安として参考にしてください。
公的介護保険の自己負担
要介護(要支援)認定を受けた利用者は、「1割~3割」の利用料を支払うことで、「現物給付」による介護サービスを受けることができます(一部、現金による給付もあります)。
自己負担割合(1割~3割)の判定は、本人の所得や世帯員(65歳以上)の人数およびその所得に応じて決まります。40歳~64歳の人や住民税が非課税の人などは所得に関わらず1割負担です。
要介護(要支援)認定を受けている人には、自己負担割合が記載された「介護保険負担割合証」が交付されます。
- 合計所得金額:収入金額から公的年金等控除額や給与所得控除額などの必要経費を控除後の金額の合計で、分離所得も含む。基礎控除や人的控除などの所得控除や損失の繰越控除をする前の金額で、介護保険においては短期・長期譲渡所得に係る特別控除額がある場合は控除後の金額。
- その他の合計所得金額:合計所得金額から公的年金に係る雑所得を控除した金額。
居宅サービス・地域密着型サービスの支給限度額と利用の目安
居宅サービス・地域密着型サービスでは、要支援・要介護度に応じて下表のとおり1カ月あたりのサービスの支給限度額が設けられています。 限度額を超えてサービスを利用した場合、超えた分は全額自己負担です。
- 同一月内に利用したサービスの「1割~3割の自己負担合計額」が高額になった場合の軽減措置(高額介護サービス費)があります。
高額介護サービス費について詳しくはこちら
- 支給限度額(1割~3割負担)は、高額介護サービス費適用前の金額。
- 支給限度額は標準的な地域の例で、1単位10円で計算したもの。地域によって10円~11.4円で計算するため、大都市などでは上表よりも高くなる。
- 支給限度額の対象外のサービス:居宅療養管理指導、特定施設入居者生活介護(外部サービス利用型や短期利用を除く)、認知症対応型共同生活介護(短期利用を除く)など。
- 一部の加算(介護職員等処遇改善加算、サービス提供体制強化加算など)は、支給限度額の対象外。
- 特定福祉用具購入費や住宅改修費は上表の支給限度額とは別枠で、要介護度にかかわらず、それぞれ限度額が定められている。