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老後

公的年金の受給資格期間とは?

年金を受け取るために必要な期間です

受給資格期間

※遺族年金の受給資格期間は25年(300月)です。年金加入中に死亡した場合は受給資格期間の要件はありませんが、老齢年金を受け取っていた人など被保険者だった人が死亡した場合、遺族が遺族年金を受け取るためには、原則25年の受給資格期間が必要です。

受給資格期間 次の①~⑤の期間の合計です。

受給資格期間の対象となる期間

①第1号・第2号被保険者として保険料を納めた期間    

②第3号被保険者だった期間
③保険料を免除された期間
④学生納付特例・納付猶予を受けた期間
⑤合算対象期間(カラ期間)

 ※年金額へは反映されません。

合算対象期間(カラ期間)とは?

合算対象期間(カラ期間)とは、年金を受け取るための受給資格期間には含まれますが、年金額には反映されない期間のことです。公的年金制度の変遷の中で、制度上の事情(強制加入ではなかったときに任意加入しなかった、被保険者の対象になっていなかったなど)により国民年金に加入しなかった人たちが無年金になることを避けるために、受給資格期間に合算されることになりました。2017(平成29)年8月に老齢年金の受給資格期間が25年から10年に短縮され、合算対象期間(カラ期間)を含めなくても老齢年金を受給できる人が増えました。一方、遺族年金の受給資格期間は原則25年のままとなっており、合算対象期間(カラ期間)は重要といえるでしょう。

主な合算対象期間(1961(昭和36)年4月以降)
  1. 1986(昭和61)年3月までの間で、会社員・公務員などの被扶養配偶者だった20歳以上60歳未満の期間
  2. 日本人で海外に居住していた期間のうち、20歳以上60歳未満の期間
  3. 1991(平成3)年3月までの間で、20歳以上60歳未満の学生だった期間
  4. 国民年金に任意加入したものの、保険料を納付しなかった60歳未満の期間
  5. 1986(昭和61)年3月までに厚生年金などの脱退手当金を受けた期間(ただし、1986(昭和61)年4月から65歳に達するまでの間に国民年金の加入期間がある人に限る)