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老後

公的年金の年金額を増やす方法は?

任意加入や付加年金、国民年金基金などがあります!

国民年金の加入は60歳までですが、60歳までに受給資格期間を満たしていない人や、保険料納付済期間が40年(480カ月)に満たず満額をもらえないために、もっと年金額を増やしたいという人は、60歳を超えても480カ月を上限に加入し続けることができます。このような被保険者を「任意加入被保険者」といいます。 

国民年金に任意加入できる人

  • 日本国内に住所がある60歳以上65歳未満の人
  • 日本国内に住所がない20歳以上65歳未満の日本人

上記のほか、受給資格期間が10年に満たない1965(昭和40)年4月1日以前生まれの人は、65歳から70歳になるまでの間で受給資格期間を満たすまで任意加入できます。

注:

  1. 老齢基礎年金の繰上げ受給をしている人は任意加入できません。
  2. さかのぼって加入することはできません。
  3. 海外の大学等に留学した場合、学生納付特例制度は利用できません。
  4. 付加保険料の支払も可能です。

【任意加入の手続き】

日本国内に居住している人は、住所地の市区町村の国民年金担当窓口または、近くの年金事務所で手続きします。

その他、年金額増やす方法

付加年金

国民年金の第1号被保険者と任意加入被保険者は、「付加年金」という制度を利用することができます。国民年金保険料に上乗せして月額400円の付加保険料を納付すると、「200円×付加保険料納付月数」の付加年金が支給されます。付加年金は定額のため、物価変動などによる増額・減額はありません。

国民年金基金

国民年金の第1号被保険者と任意加入被保険者は、「国民年金基金」に加入することができます。口数制の掛金を納めることで、65歳から老齢基礎年金に上乗せして一定の年金額を受け取れます。掛金は年金給付の型や年齢・性別などにより異なります。1口目は一生涯受け取れる終身年金、2口目以降は終身年金か一定期間受け取れる確定年金を選択します。
国民年金基金に加入すると、付加保険料を納めることはできません。

厚生年金の高齢任意加入被保険者

厚生年金保険は70歳が加入年齢の上限となっていますが、老齢基礎年金の受給資格期間10年を満たしていない人で在職中の人は、70歳を超えても加入し続けることができます。これを「高齢任意加入被保険者」といいます。