公的年金の税金(所得税)はどうやって計算される?
社会保険料などを控除して計算
公的年金のうち、障害年金と遺族年金は非課税ですが、一定額以上の老齢年金は課税の対象となります。所得税の計算は、年金額から社会保険料※(国民健康保険料または後期高齢者医療保険料、介護保険料)と下表の各種控除を差し引いたうえで税率(所得税率・復興特別所得税率)を乗じて計算します。
年金以外にも所得がある人などは確定申告が必要となります。
※社会保険料は年金から引かれた(特別徴収された)ものです。
所得税の課税対象となる公的年金
- 障害年金・遺族年金 ⇒ 非課税
- 老齢年金 ⇒ 一定額以上で課税対象
65歳未満 : 108万円以上
65歳以上 : 158万円以上
- 課税対象となった=所得税が課税されるわけではありません。税金は社会保険料や各種控除を差し引いた金額に課税されます。例えば65歳以上の単身者の場合、年金額(月額)から社会保険料(月額)を差し引いた額が135,000円以下であれば所得税は源泉徴収されません。
- 課税対象となる年金受給者には、毎年、日本年金機構などから「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」が送付されますので、それを提出することで各種控除(配偶者控除、扶養控除、障害者控除など)を受けることができます。提出しないと各種控除が受けられず、源泉徴収税額が多くなる場合があります。
- 受給者本人が障害者・寡婦・ひとり親に該当せず、控除対象となる配偶者または扶養親族がいない人は、扶養親族等申告書を提出する必要はありません。
公的年金の源泉徴収額(所得税)の計算
控除の種類 | 対象者 | 月割控除額(1カ月あたり) |
---|---|---|
公的年金等控除、基礎控除相当 | 受給者全員 | 1ヵ月の年金支払額×25%+65,000円 (下限は65歳未満が9万円、65歳以上が135,000円) |
配偶者控除以下の控除を受けるためには「扶養親族等申告書」を提出する必要があります | ||
配偶者控除 | 控除対象の配偶者がいる人 | その年の12月31日時点で70歳未満の配偶者32,500円、70歳以上の配偶者40,000円 |
扶養控除 | その年の12月31日時点で16歳以上(19歳以上23歳未満、70歳以上を除く)の扶養親族がいる人 | 32,500円×人数 |
特定扶養親族控除 | その年の12月31日時点で19歳以上23歳未満の控除対象扶養親族がいる人 | 52,500円×人数 |
老人扶養親族控除 | その年の12月31日時点で70歳以上の控除対象扶養親族がいる人 | 40,000円×人数 |
普通障害者控除 | 本人、控除対象配偶者、扶養親族のいずれかが障害状態にある人 | 22,500円×人数 |
特別障害者控除 | 本人、控除対象配偶者、扶養親族のいずれかが重度の障害状態にある人 | 35,000円×人数 |
同居特別障害者控除 | 重度の精神障害状態にある控除対象配偶者、扶養親族と同居している人 | 62,500円×人数 |
寡婦控除 |
合計所得金額が500万円以下の人で、①または②に該当する人(夫の生死が明らかでない人も含む) |
22,500円 |
ひとり親控除 | 合計所得金額が500万円以下の人で、子どもを扶養する単身の人 | 30,000円 |
注:各種控除は月割控除額×その年金支給額の計算の基礎となった月数で計算します。
<日本年金機構ホームページ「令和5年分公的年金等の源泉徴収票」の送付について>
2024(令和6)年分所得税・2024(令和6)年度個人住民税の定額減税について
2024(令和6)年6月以降、「納税者本人※1と扶養家族※2」を対象として、1人当たり4万円(所得税3万円・住民税1万円)の定額減税が行われます。
年金所得者の定額減税は、所得税は6月(住民税は10月)に受け取る年金の源泉徴収額から行われます。
※1 合計所得金額が1,805万円以下の人。
※2 生計を一とする配偶者・親族などで、合計所得金額が48万円以下の人(国外居住者を除く)。
- 所得税は2024(令和6)年分、住民税は2023(令和5)年分の合計所得金額でみます。
- 1人当たり4万円が引ききれない場合は、引ききれない分を1万円単位で受け取れます。(2024(令和6)年8~9月頃を目途に給付開始。)
- 住民税の非課税世帯や低所得世帯(住民税の「均等割」のみ負担する世帯)では、1世帯あたり7万円または10万円の給付金を受け取れます。18歳以下の子どもがいる場合は、1人につき5万円が上乗せされます。2023(令和5)年度の個人住民税で判定されますが、2024(令和6)年度の個人住民税で非課税世帯などとなった場合も「新たに非課税等となる世帯」として給付対象となります。
確定申告が必要な人の例
- 給与と年金を受けている人
- 年金以外にもその他の所得がある人
- 医療費控除や生命保険料控除を受ける人
- 2カ所以上の年金の支払者に対して扶養親族等申告書を提出している人
確定申告が不要な場合もあります
公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下で、かつ、公的年金等にかかる雑所得以外の所得金額が20万円以下であれば確定申告は不要です。
例えば、収入が公的年金(老齢年金)のみで400万円以下の場合、「扶養親族等申告書」を提出していれば、配偶者控除などを受けられ確定申告は不要です。
確定申告が不要な場合でも、確定申告(還付申告)をして税金の還付を受けられる場合があります。「生命保険料控除」「地震保険料控除」「医療費控除」「雑損控除」などの控除を受ける場合は、確定申告が必要です。
また、「扶養親族等申告書」を提出した後に扶養親族が増えた場合や、扶養親族がいるのに「扶養親族等申告書」を提出していない場合などは、確定申告をして還付を受けることができます。
確定申告が不要でも住民税の申告が必要な場合があります。
小冊子『知っておきたい 生命保険と税金の知識』もご活用ください。
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