医療費控除について知りたい
「医療費控除」は所得控除の1つです。年末調整では控除を受けることができないので、控除を受ける場合は確定申告をする必要があります。電子申告(e-Tax)で申告することもできます。所得控除を受けることによって、所得税・住民税の負担が軽減されます。
なお、医療費控除の特例として「セルフメディケーション税制」がありますが、通常の医療費控除との併用はできませんので、どちらか選択することになります。
- セルフメディケーション税制についてはこちら
医療費控除額について
自分や家族のために支払った医療費等の実質負担額が、年間(1月~12月)10万円(所得金額が200万円未満の人は「所得金額×5%」の額)を超えた場合、その超えた金額をその年の所得から差し引くことができます。控除できる金額の上限は200万円です。
・高額療養費、高額介護サービス費などで払戻しを受けた場合は、その金額を医療費から差し引きます。
・入院給付金などで補てんされた金額は医療費から差し引きますが、給付の原因になった傷病などの医療費から差し引きます。引ききれない場合は、他の医療費から差し引く必要はありません。
・特定疾病保険金やがん診断給付金(入院・治療等を条件に支払われるものを除く)などは、医療費を補てんする保険金には該当しないため医療費から差し引く必要はありません。
・課税所得から医療費控除を差し引いた金額をもとに税額を算出しますので、控除額がそのまま軽減されるわけではありません。
医療費控除の際に添付するもの
医療費控除を受ける際には、「医療費控除の明細書」を添付する必要があります。
健康保険組合など医療保険者が発行する「医療費通知」がある場合、添付することで医療費控除の明細書の記載を簡略化することができます。
なお、医療費控除の明細書に記載された医療費については、5年間は税務署長から求められた場合に領収書(医療費通知を添付したものを除く)を提示もしくは提出する必要がありますので、その間は領収書の保管が必要となります。
e-Taxで申告する場合、マイナポータル経由で医療費通知情報を取得し、確定申告書の該当項目に自動入力することができます。家族分の医療費通知情報も取得可能です。
医療費控除の対象となる医療費、ならない医療費(例)
医療費控除の対象となるもの | 医療費控除の対象とならないもの | |
治療・検査 |
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歯科 |
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医薬品 |
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通院・入院 |
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出産 |
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その他 |
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医療費控除の対象となる主な介護サービス
(公的介護保険の利用にともなう一定の自己負担)
医療費控除の対象となる主な居宅サービス
- 訪問看護
- 訪問リハビリテーション
- 居宅療養管理指導(医師等による管理・指導)
- 通所リハビリテーション(デイケア)
- 短期入所療養介護(医療施設でのショートステイ) など
●上記サービスと併用する場合のみ対象となるサービス
- 訪問介護(生活援助中心型を除く)
- 夜間対応型訪問介護
- 訪問入浴介護
- 通所介護(デイサービス)
- 地域密着型通所介護
- 認知症対応型通所介護
- 小規模多機能型居宅介護
- 短期入所生活介護(福祉施設でのショートステイ) など
医療費控除の対象となる主な施設サービス
- 介護老人福祉施設の施設サービス費※の自己負担額の2分の1に相当する金額
- 介護老人保健施設の施設サービス費※の自己負担額
- 介護医療院の施設サービス費※の自己負担額
※食事・居住費を含む
定期巡回・随時対応型訪問介護看護と看護小規模多機能型居宅介護も一定の条件付きで控除対象です。また、通所リハビリテーション・短期入所療養介護などを受けるために交通機関を利用した場合の交通費も控除対象です。
セルフメディケーション税制について
セルフメディケーション税制の適用を受けようとする対象の年に、健康診査や予防接種等の健康の保持増進および疾病の予防への取組をした人が対象です。
自分や家族のために1年間(1月~12月)に支払ったセルフメディケーション税制対象の医薬品(市販薬)の購入額が12,000円を超えた場合に、確定申告することで所得税・住民税の負担が軽減されます。控除できる金額の上限は88,000円です。
2026(令和8)年12月購入分までの特例です。
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